再就職したときの年金手続き|会社任せでいい?口座振替は自分で止める

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再就職が決まったら、年金の手続きは自分でするのでしょうか。退職のときは「14日以内に市区町村へ」と言われたので、今回も窓口に行くのかと気になりますよね。結論から言うと、加入の手続きは勤め先がやってくれます。それでも放っておくと保険料を二重に払ってしまう場合があります。会社に任せてよい部分と、自分で動く部分を分けて説明します。

再就職の初日に年金と雇用保険の書類を勤め先に提出する会社員の手元

再就職したら年金の手続きは自分でやる?

厚生年金への加入手続きは、勤め先が行います。会社が「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出するので、本人がすることは基礎年金番号を勤め先に伝えることだけです。

国民年金の第1号被保険者だった方も、市区町村へ喪失の届出をする必要はありません。会社の手続きで自動的に切り替わります。

ただし、国民年金保険料の口座振替や前納は自動では止まりません。止め忘れると保険料を二重に払うことになります。ここだけは自分で年金事務所に連絡してください。

再就職後の年金手続きは何をいつやる?

やることは大きく4つです。会社がやる部分と、自分で動く部分が混ざっているので、順番に見ていきます。

  1. 勤め先に基礎年金番号を伝える
  2. 会社が資格取得届を提出する(ここは待つだけ)
  3. 国民年金保険料の口座振替・前納を止める
  4. 二重に納めた分の還付を請求する

3と4を忘れる方が多いです。特に1年分や2年分をまとめて前納していた方は、そのままだと納めっぱなしになります。

時期やることどこで誰が
入社日まで基礎年金番号がわかる書類を提出勤め先本人
入社日から5日以内健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出年金事務所・事務センター会社
入社後すぐ国民年金保険料の口座振替・前納の停止年金事務所本人
引き落とされた後国民年金保険料還付請求書の提出年金事務所本人
ー国民年金の資格喪失の届出市区町村への届出は不要ー
再就職したときの年金手続きの流れ
再就職したときの年金手続きの流れを会社がやることと本人がやることに分けた図

勤め先に出す書類は何?正式名称で確認

入社時に求められるのは、次の書類です。名称が似ていて迷いやすいので、正式名称で押さえておいてください。

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳ー 番号がわかればコピーの提出で済む職場もあります
  • 雇用保険被保険者証ー 前の勤め先から受け取っているもの
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 配偶者を扶養に入れる場合は国民年金第3号被保険者関係届(勤め先経由で提出します)

基礎年金番号は転職しても変わりません。手元にない場合は年金事務所で確認できます。ねんきん定期便にも記載があります。

窓口ごとに何をする?会社・年金事務所・市区町村

行き先を分けて考えると、抜け漏れが減ります。

勤め先の担当者に対しては

基礎年金番号を伝えるだけです。日本年金機構によると、事業主が被保険者資格取得届を提出し、初めて公的年金制度に加入した場合は基礎年金番号通知書が交付されます。扶養する家族がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届もあわせて勤め先に出します。

年金事務所でやること

国民年金保険料を口座振替やクレジットカード納付にしていた方は、停止の申出をします。前納している場合は、就職後の月分が還付の対象になるかを確認してください。免除や納付猶予を申請中の方も、就職した旨を伝えておくと安心です。

市区町村の窓口でやること

年金については届出不要です。ただし国民健康保険に入っていた方は、こちらは自動で抜けません。勤め先の健康保険に入ったら、市区町村で国民健康保険の喪失手続きが必要です。

厚生年金に入る人・入らない人の違いは?

再就職しても、全員が厚生年金の被保険者になるわけではありません。

  • 入る人ー すべての法人事業所、および常時5人以上の個人事業所(一部の業種を除く)に雇われ、加入要件を満たして働く人
  • 入らない人ー 業務委託や個人事業主として再スタートする人。この場合は国民年金の第1号被保険者のままで、保険料の納付も続きます
  • 要確認ー 労働時間が短いパート・アルバイトの方。適用の条件は職場の規模などで変わるので、採用時に勤め先へ確認してください

60歳を過ぎても、会社に雇われて要件を満たせば厚生年金には加入します。国民年金の第1号被保険者としての加入義務が60歳で終わるだけで、厚生年金は別の話です。

口座振替を止め忘れたらどうなる?還付の手順

資格の切り替えは自動でも、お金は自動で戻ってきません。二重に納めた分は、国民年金保険料還付請求書を提出して返してもらいます。日本年金機構では、還付請求書の受付から約1カ月で支払う予定としています。

過誤納が確認されると、日本年金機構から還付のお知らせが届く流れになっています。届いたら早めに返送してください。保険料の還付には時効があるため、放置は禁物です。詳しい期限は年金事務所で確認してください。

60歳到達で任意加入を考えている方も、期限に注意です。任意加入は申出をした日からの加入で、過去にさかのぼって納めることはできません。

再就職後に厚生年金に加入する人と国民年金のままの人の違いを比べた図

よくある間違いと60歳以降の判断

窓口でよく聞かれるのが次の点です。

  • 「会社に番号を伝えたから口座振替も止まる」ー 止まりません。年金事務所への連絡が別に必要です
  • 「年金手帳を再発行してもらう必要がある」ー 番号は変わらないので不要です
  • 「配偶者の分は何もしなくていい」ー 配偶者を扶養に入れるなら国民年金第3号被保険者関係届が必要です

60歳で国民年金の加入義務は終わります。納付月数が480月に満たない方や、受給資格期間が10年に届かない方は、60歳以上65歳未満の間、任意加入という選択肢があります。ただし厚生年金に加入して働いている方、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。保険料の納付は原則として口座振替です。

受給開始年齢が近づくと、日本年金機構から年金請求書が送られてきます。転職を重ねた方は、加入記録に抜けがないかをねんきん定期便やねんきんネットで先に見ておくと、請求のときに慌てずに済みます。

あわせて確認したい手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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