退職が決まって最後の給与明細を見て、住民税が何か月分もまとめて引かれていて驚く。あるいは、数か月後に自宅へ突然納付書が届く。どちらも退職した月によって起きることが分かれています。この記事では、一括徴収と普通徴収のどちらになるのか、そのときにそろえる書類は何か、期限はいつかを順番に整理します。前編の「退職したら税金はどうなる?」で触れた住民税の部分を、ここで詳しく見ていきます。

退職月で決まる|1〜5月は一括徴収、6〜12月は選べます
住民税は前年の所得に対してかかる税金で、その年の6月から翌年5月までの12か月に分けて給与から引かれています。この区切りが、そのまま退職時の扱いを決めます。
1月1日から4月30日までに退職した場合、5月分までの残額は最後の給与や退職手当から一括徴収されます。会社の裁量ではなく、地方税法で決められた扱いです。
6月1日から12月31日までに退職した場合は、原則として普通徴収に切り替わり、市区町村から届く納付書で自分で納めます。本人が会社に申し出れば、一括徴収を選ぶこともできます。ここは自分で決められる部分です。
そして忘れがちなのが翌年分です。退職した年に給与があれば、翌年に無職でも納税通知書は届きます。最低でも1年分の住民税は手元に残しておいてください。
住民税の手続きでそろえる書類は?
住民税は、自分から役所に出す書類が少ないのが特徴です。そのかわり、受け取った書類を捨ててしまうと後で困ります。下の表にある書類は、退職後1年以上は保管しておいてください。
とくに納税通知書は、国民健康保険料の軽減申請やローンの審査で所得を確認するときに使うことがあります。
なお、前年の所得が市区町村の定める基準以下で住民税が非課税になる方には、納税通知書そのものが届きません。この場合は納める住民税がないので、手続きも発生しません。
| 書類の正式名称 | 発行元 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 市民税・県民税 納税通知書(納付書つき) | 1月1日時点の住所地の市区町村 | 普通徴収に切り替わった後、自宅へ郵送 |
| 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 勤務していた会社 | 会社が市区町村へ提出。控えは会社に確認 |
| 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 市区町村 | 毎年5月から6月ごろ勤務先経由で配布 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 勤務していた会社 | 退職後に会社から交付 |
| 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 | 勤務していた会社 | 退職手当が支払われた場合のみ交付 |

会社が出す書類と、自分が受け取る書類の違い
この2つを混同すると、「まだ出していない書類があるのでは」と不安になります。線引きははっきりしています。
会社が市区町村へ出すのが給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書です。残りの住民税を一括徴収するのか普通徴収に切り替えるのかは、この届出書に会社が記入します。本人が書くのではなく、希望を会社に伝えて記入してもらう形です。何も言わずに退職すると、会社の判断で処理されます。
一方、市区町村から本人あてに直接届くのが納税通知書と納付書です。こちらは会社を経由しません。届いたら納期の日付をすぐ確認してください。
納税通知書が届かない・納付書をなくしたときは?
多くの方がここでつまずきます。ケース別に見ていきます。
退職して2か月たっても納税通知書が来ない
普通徴収分の納税通知書は、会社の異動届出書が処理されてから発送されます。届かないときは、まず会社に届出書を提出したかを確認してください。そのうえで、1月1日時点で住んでいた市区町村の住民税担当課に問い合わせます。
届出書が出ていないと会社に特別徴収の義務が残ったままになり、督促状が会社へ送られることがあります。
納付書をなくした・納期を過ぎてしまった
納付書は再発行してもらえます。1月1日時点の住所地の市区町村の窓口か電話で、氏名と生年月日を伝えれば手続きできます。納期を過ぎていても、その時点で納められる納付書を出してもらえます。延滞金が増えるだけですので、放置しないでください。
特別徴収税額の決定・変更通知書が見当たらない
納付そのものには支障ありません。年税額を知りたいときは、市区町村で課税証明書を取れば同じ内容を確認できます。手数料は市区町村によって異なります。
書類がそろってからの手続きの流れ
住民税は、自分から申請して始まる手続きではありません。やることは確認と納付に絞られます。次の順番で進めてください。
- 退職前に、会社から徴収方法の希望を聞かれたら答える(一括徴収か普通徴収か)
- 最後の給与明細で、住民税がいくら引かれたかを確認する
- 会社が異動届出書を市区町村へ提出する
- 自宅に納税通知書と納付書が届く。年税額と残りの納期を確認する
- 納期ごとに、金融機関・コンビニ・口座振替などで納める
- 再就職したら、新しい勤務先に給与天引きへ戻したい旨を伝える
提出期限と納期はいつまで?
期限は、会社側の期限と自分が納める期限に分けて覚えると混乱しません。
普通徴収の納期は年4回で、6月・8月・10月・翌年1月の末日が目安です。ただし納期の月は市区町村によって異なります。退職後に届く納付書は1回目の納期が近いことも多いので、届いた日に金額と日付を確認してください。
一度に払うのが難しいときは、納期限より前に市区町村の窓口で相談してください。滞納してから連絡するのとでは、扱いが変わります。
| 何の期限か | いつまで | 誰が行うか |
|---|---|---|
| 給与所得者異動届出書の提出 | 給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日 | 勤務していた会社 |
| 1月1日〜4月30日退職の一括徴収 | 最後の給与または退職手当の支払時 | 勤務していた会社 |
| 6月1日〜12月31日退職の一括徴収の申出 | 最後の給与が支払われる前まで | 本人が会社へ申し出る |
| 普通徴収の納付 | 6月・8月・10月・翌年1月の末日が目安 | 本人 |

記入や申し出でつまずきやすいところ
まず、退職時に会社から聞かれる徴収方法の希望です。残りの月数と手元の資金を見て決めてください。退職届だけ出して、この確認をしないまま辞める方が多いところです。
次に、届出書の提出先です。住民税は1月1日時点の住所地の市区町村が課税します。退職前に引っ越していると、提出先が前に住んでいた市区町村になる場合があります。
再就職したときは、普通徴収から給与天引きへ戻す手続きがあります。新しい勤務先を通じて特別徴収切替届出書を市区町村へ出してもらう形で、自分で役所へ行く必要はありません。ただし、すでに納付書で納めた期の分は戻せません。
この後に必要になる手続き
- 次回は所得税の話です。退職後の源泉徴収票の見方と、年末調整を受けられなかった場合の扱いを解説します。
- 退職後の健康保険はどれ?3つの選択肢を比較。住民税と合わせて出ていくお金を計算しておきましょう。
- 国民年金への切り替え手続き|14日以内に市役所で出す書類。住民税の相談と同じ庁舎で済むことが多いです。
- 退職したら税金はどうなる?|住民税と所得税で最初に見る3点
参考にした公式ページ
- 東京都主税局|個人住民税(区市町村民税・都民税) 特別徴収の事務手引き
- 京都市|退職・転勤された場合(給与所得者異動届出書の提出)について
- 太田市|従業員の退職時には市県民税の一括徴収をお願いします
- 大阪市|給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 長野市|個人市民税・県民税(住民税)の納税方法
- 横浜市|個人の市民税特別徴収に関する異動届・切替依頼書の提出
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。




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