退職したら税金はどうなる?|住民税と所得税で最初に見る3点

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退職した直後は、税金のことまで気が回らないですよね。ところが数か月後、住民税の納付書が突然届いて驚く方が多くいます。退職すると、所得税と住民税は「会社が代わりに払う」形から「自分で払う」形へ切り替わります。この記事では、退職月と年内の再就職の有無で何がどう変わるのか、全体の地図を先に示します。

退職後に届いた住民税の納税通知書と源泉徴収票を机の上で確認する様子

退職後の税金で最初に確認する3つのこと

確認することは3つだけです。1つめは退職した月が1月から5月か、6月から12月か。ここで住民税の残りをまとめて引かれるかが決まります。2つめはその年の12月31日までに再就職して給与をもらうか。もらわなければ年末調整がなく、所得税は確定申告で精算します。3つめは源泉徴収票を受け取ったか。これがないと申告も転職先の年末調整も進みません。

自分はどのパターン?退職月と再就職で税金の扱いが決まる

住民税は前年1月から12月の所得に対してかかり、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれています(特別徴収)。退職するとこの天引きが止まるため、残りをどう納めるかが退職月で変わります。総務省の案内では、1月から5月に退職する場合は本人の申出がなくても5月分までを一括徴収する扱いです。6月から12月の退職なら、原則は自分で納める普通徴収に切り替わります。

所得税のほうは、年内に再就職して給与を受け取るかどうかが分かれ目です。下の表で自分の位置を確認してください。

6月から12月の退職でも一括徴収は選べる

6月から12月に退職した場合も、本人が会社へ申し出れば翌年5月分までを最後の給与や退職金からまとめて引いてもらえます。納付書で払う手間はなくなりますが、その分だけ手取りが減ります。無職期間の生活費と見比べて決めるところです。

自分の状況住民税所得税
1月〜5月に退職し、再就職なし5月分までを最終給与から一括徴収翌年に確定申告で精算
6月〜12月に退職し、再就職なし翌月以降は普通徴収(納付書)翌年に確定申告で精算
退職後、年内に再就職して給与あり再就職先で特別徴収を継続できる再就職先の年末調整でまとめて精算
12月31日まで在職そのまま特別徴収で完了勤務先の年末調整で完了
退職月・再就職の有無で変わる税金の扱い
退職後の住民税と所得税の手続きの流れを住民税と所得税に分けて示した図

手続きが要らないのはどんな人?

すべての人に手続きが発生するわけではありません。次のような場合は、確定申告や納付書での支払いが出てこないことがあります。

  • 12月31日まで在職し、勤務先で年末調整を受けた場合は所得税の精算が終わっています
  • 年内に再就職し、前職の給与所得の源泉徴収票を新しい勤務先に提出した場合、年末調整は再就職先がまとめて行います
  • 退職金を受け取るときに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ出していれば、退職金分の所得税は源泉徴収で完結し、原則として申告は要りません
  • 前年の所得が住んでいる市区町村の非課税基準を下回る場合、住民税の納付書自体が届きません

ただし再就職先での年末調整は、12月31日までに1回でも給与の支払いがあることが前提です。12月に入社して初給与が翌年1月なら、自分で確定申告することになります。

手続きに必要な書類はどれ?

窓口や申告で必要になるものは決まっています。退職後に届く封筒は捨てずにまとめておいてください。

  • 給与所得の源泉徴収票(退職した会社が発行)
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(退職金を受けた場合)
  • 市区町村から届く住民税の納税通知書と納付書
  • 国民年金保険料控除証明書、国民健康保険料の納付額がわかるもの
  • 生命保険料控除証明書など各種控除証明書
  • マイナンバーカードと、還付金の振込先口座がわかるもの

国税庁の案内では、退職所得の源泉徴収票は退職後1か月以内に本人へ交付するものとされています。給与所得の源泉徴収票が届かないときは、まず退職した会社の給与担当へ連絡します。

どこへ何を出す?住民税と所得税の流れ

住民税と所得税は、手続きする相手が違います。ここを混ぜてしまう方が多いところです。

  1. 退職した会社が「給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出します。ここは会社側の作業です
  2. 普通徴収に切り替わると、市区町村から納税通知書と納付書が自宅に届きます
  3. 納付書で、金融機関やコンビニ、口座振替などで納めます。窓口は市区町村の住民税担当課です
  4. 所得税は翌年、住所地を管轄する税務署へ確定申告書を出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば自宅から提出できます
  5. 納め過ぎた所得税があれば、申告した口座へ還付金が振り込まれます

いつまでに払う?納期限と確定申告の期間

期限は住民税と所得税でまったく別です。普通徴収の住民税は年4回、6月・8月・10月・翌年1月の各末日が納期限で、これは市区町村が定めています。

所得税の確定申告は、対象となる年の翌年2月16日から3月15日までが原則です。国税庁は令和7年分について、令和8年2月16日から3月16日までと案内しています(3月15日が日曜のため)。

納め過ぎた所得税を返してもらう還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。3月を過ぎても手遅れではありません。ただし納める税金がある場合は期限内の申告が必要です。

起算日はいつになる?

住民税の納期限は退職日ではなく、市区町村が通知書を出す年度のスケジュールで決まります。所得税は「その年の翌年」が起算点です。10月に退職した方なら、申告するのは翌年の2月16日以降ということになります。

区分期限窓口
住民税(普通徴収)6月・8月・10月・翌年1月の各末日市区町村の住民税担当課
所得税の確定申告翌年2月16日〜3月15日(令和7年分は3月16日)住所地の税務署
還付申告翌年1月1日から5年間住所地の税務署
住民税と所得税の期限
退職月ごとの住民税の扱いと年内再就職の有無による所得税の違いを比べたチェック図

判定を間違えやすいのはここ

ここは多くの方がつまずきます。

  • 収入がなくても住民税は来ます。前年の所得に対する後払いだからです。失業中でも納付義務は消えません
  • 退職した翌年に、もう一度まとまった額が来ます。退職した年の給与に対する住民税が、翌年6月から普通徴収で請求されます
  • 雇用保険の基本手当(失業保険)は課税されません。ただし住民税が安くなるわけではなく、納付書はそのまま届きます
  • 1月から5月の退職は最終給与の手取りが大きく減ります。5月分までの住民税がまとめて引かれるためです
  • 納付が難しいときは放置せず、市区町村の住民税担当課へ相談します。分割などの相談に応じる自治体があります

次に確認しておきたい手続き

  • 第2回では、退職後の住民税がいつ届くのか、一括徴収と普通徴収のどちらを選ぶかを詳しく扱います
  • 年内に再就職しなかった人の確定申告のやり方と、還付されやすい控除の確認
  • 退職後の国民健康保険料・国民年金保険料が所得税と住民税の控除になる仕組み

参考にした公式ページ


※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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