失業保険中にバイトはできる?申告ルールと注意点

title 仕事をやめたら
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失業保険の受給中でもアルバイトはできます。ただし申告が必要で、時期によって扱いが変わります。待期・給付制限・受給中の3つの違いと、申告を忘れたときの影響を解説します。


失業保険をもらいながら、少しだけ働いて生活の足しにしたい。そう考える方は多いと思います。

結論から言えば、働くこと自体は禁止されていません。ただし、いつ働いたかによって扱いが変わり、申告を怠ると不正受給になります。この記事では、時期ごとの違いと申告のルールを整理しました。

働けます。ただし必ず申告します

押さえておいてほしいのは次の3点です。

  1. アルバイトは禁止されていない
  2. 1日でも働いたら、認定日に必ず申告する
  3. 働いた時期によって、扱いが3通りに分かれる

3つ目が分かりにくいところです。同じ1日のアルバイトでも、待期期間中か、給付制限期間中か、受給中かで結果がまったく違います。

失業保険の待期期間と給付制限期間と受給中でアルバイトの扱いが変わることを示した図

①待期期間(7日間)中は働かないでください

受給資格決定日(じゅきゅうしかくけっていび=ハローワークで手続きをした最初の日のことです)から7日間は、全員が待期期間です。

この7日間は「失業している状態」で過ごす必要があります。働いた日は失業していた日として数えられないため、その分だけ待期の満了が後ろにずれます。結果として、支給が始まる日も遅くなります。

この7日間だけは、予定を入れないほうが確実です。 数日のアルバイトのために、全体が1週間遅れることになります。

②給付制限期間中のアルバイト

自己都合で退職した方には、待期の後に給付制限期間があります。2025年4月1日以降に離職した方は、原則1か月です。

この期間はもともと支給がありません。ですから、働いても減額される給付がそもそも存在しません。生活のために働くなら、この時期がいちばん影響が小さいと言えます。

ただし、申告は必要です。認定日に、働いた日と収入をすべて申告してください。

そしてもうひとつ。働き方によっては「就職した」と判断されます。 その場合、受給資格そのものの扱いが変わります。次の項目で説明します。

③受給中のアルバイトは3通りに分かれます

支給が始まった後に働くと、その日の扱いが3つに分かれます。判断の目安になるのが、1日に働いた時間です。

1日4時間以上働いた日

その日は「就労した日」として扱われます。基本手当は支給されず、その分は**先送り(繰越)**されます。受け取れる日数が減るわけではなく、支給される日が後ろにずれる形です。

1日4時間未満働いた日

その日は「内職・手伝い」として扱われます。収入額に応じて、基本手当が減額されるか、そのまま支給されるかが決まります。

計算には控除額という基準が使われ、収入がその範囲に収まっていれば減額されません。この控除額は毎年8月1日に改定されます。 具体的な金額は、厚生労働省またはハローワークの最新の資料で確認してください。

週20時間以上働いた場合

これは日単位ではなく、週単位の話です。週の所定労働時間が20時間以上になると、雇用保険の加入対象になります。つまり「就職した」と扱われ、失業保険の受給は終了します。

ここが一番の落とし穴です。短期のつもりで始めた仕事が、シフトが増えて週20時間を超えてしまうケースがあります。

失業保険の受給中にアルバイトをした日の扱いを判定するフロー図


申告のしかた

申告は、認定日に提出する失業認定申告書で行います。

書くのは次の内容です。

  1. 働いた日(カレンダー形式の欄に印をつけます)
  2. その日に働いた時間
  3. 収入の金額
  4. 収入を得た日(働いた日と支払われた日が違う場合があります)

給与がまだ振り込まれていなくても、働いた事実は申告します。「まだもらっていないから書かなかった」というのは通りません。

働いた日数や時間を記録しておいてください。シフト表の写しや、勤務先からもらった明細があると確実です。窓口では必ず「この期間、働きましたか」と聞かれます。

申告しないとどうなるか

不正受給と認定されると、受け取った額の返還に加えて、その2倍相当の納付を命じられることがあります。以後の支給も停止されます。

勤務先が雇用保険や税の手続きをすれば、記録は残ります。申告しなければ分からない、ということにはなりません。

失業認定申告書でアルバイトをした日と収入を記入する欄


申告が必要ないケースはありません

「これくらいなら書かなくていいだろう」と考えがちな例を挙げておきます。どれも申告が必要です。

  • 友人の店を1日だけ手伝った
  • 無給の手伝いだった(収入がなくても、働いた事実は申告します)
  • 実家の家業を手伝った
  • 単発の日雇いだった
  • 内職やクラウドソーシングで数千円の収入があった

一方で、申告の対象にならないものもあります。 雇用契約に基づかない収入、たとえば不動産の家賃収入、株式の配当、保険の満期金などは、労働の対価ではないため扱いが異なります。判断に迷うものがあれば、認定日を待たずに窓口へ相談してください。

よくある間違い

待期期間中に短期の仕事を入れてしまう
7日間は空けておくのが無難です。ここで働くと、全体のスケジュールが後ろにずれます。

「4時間未満なら申告しなくていい」と思い込む
4時間は減額か繰越かを分ける基準であって、申告の要否を分ける基準ではありません。

シフトが増えて週20時間を超えたことに気づかない
超えた時点で就職扱いになります。始める前に、週の労働時間の上限を勤務先と決めておいてください。

収入を得た日と働いた日を混同する
申告書には両方を書く欄があります。月末締め翌月払いの場合、ずれます。

あわせて確認したい手続き

  • 早く再就職が決まった場合の再就職手当
  • ハローワークでの認定日の受け方と求職活動実績
  • 自己都合退職の給付制限期間

※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク)またはお住まいの市区町村でご確認ください。


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