年金の追納は10年以内|免除期間の年金額を取り戻す手順と付加年金

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免除や納付猶予の手続きを済ませて、ひとまず保険料の支払いは止まった。その状態が続くと気になってくるのが、将来の年金額です。免除のままだと、納めた人より受け取る額は少なくなります。ただ、あとから納め直せる仕組みがあります。この記事では、追納が使える期間と手順、そして付加年金や任意加入とどれを先にやるべきかを整理します。

年金の追納について自宅で書類とねんきん定期便を確認する様子

結論:追納は10年以内。迷ったら追納→付加年金→任意加入の順

免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、承認された月の前10年以内なら、あとから保険料を納められます。これが追納です。窓口は年金事務所で、市区町村では受け付けていません。

順番に迷ったら、まず追納です。追納だけが10年という期限で消えていくからです。そのうえで余裕があれば、月400円の付加保険料を足す。60歳になっても納付月数が480月に届かないなら、そこで任意加入を考えます。

効果の目安も先に出しておきます。日本年金機構によると、1年分追納すると、全額免除の期間なら老後の年金が年間で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら年間で約2万円増えます。保険料は令和8年度で月17,920円、1年分なら215,040円です。

追納でつまずくのはこの3つ

多くの方がつまずくのは、次の場面です。

  • 10年を過ぎた分は、もう納められない。古い月から順に期限切れになっていきます。
  • 3年度目から金額が上がる。免除などの承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • 納付書が届くまで払えない。思い立って年金事務所に行っても、その場で納めて終わりにはなりません。申込書を出し、承認後に届く納付書で納めます。

年末に「今年中に払って控除に使おう」と動く方が多いのですが、ここで間に合わなくなります。申込書は早めに出してください。

国民年金保険料の追納手続きの流れと必要書類を示した図

正しい手順と必要書類はどれ?

手続きは年金事務所です。提出するのは「国民年金保険料 追納申込書」。日本年金機構のホームページからダウンロードでき、ねんきんネットの画面上で作ることもできます。窓口ではマイナンバーカードを提示します。持っていない場合は、マイナンバーが確認できる書類と、運転免許証などの本人確認書類の2点が必要です。

納める順番にも決まりがあります。原則として古い期間の保険料からです。免除の期間と、納付猶予・学生納付特例の期間が両方ある方は、どちらを先にするかで増える年金額が変わります。年金事務所に相談してから決めてください。

手順やること持ち物・書類
1追納できる期間と金額を確認するねんきんネット、ねんきん定期便
2「国民年金保険料 追納申込書」を年金事務所へ提出マイナンバーカード(または番号確認書類+本人確認書類)
3承認後、日本年金機構から納付書が届くのを待つ―
4納付書で保険料を納める納付書
5納めた年の年末調整または確定申告で申告する領収証書・控除証明書
追納の手順と持ち物

こんなときはどうする?ケース別の対処

状況によって、動き方が変わります。よくある3つを挙げます。

10年の期限が近い期間があるとき

10年の期限は月ごとに来ます。一番古い月から順に消えるので、全部まとめてではなく、消えそうな分から納めるという考え方で構いません。申込書を期限の直前に出すと、納付書が届く前に期限が来てしまうことがあります。余裕をもって提出してください。

まとまったお金が用意できないとき

追納は一度に全額でなくても構いません。納められる月数だけを申し込み、翌年また申し込むこともできます。年をまたいで分ければ、社会保険料控除も各年に分かれます。収入が戻った年に多めに納める、という組み立て方もできます。

税金の控除に使いたいとき

追納した保険料は社会保険料控除の対象です。再就職した方は年末調整で、そうでない方は確定申告で申告します。控除に使えるのは実際に納めた年の分だけです。納付書の控えや領収証書は必ず保管してください。詳しい取り扱いは国税庁が案内しています。

追納できる人・できない人

対象になるのは、免除(全額・一部)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある方です。前回の記事で触れた退職(失業)特例で免除を受けた期間も、同じように追納できます。

一方、次の場合は追納できません。

  • 申請をしないまま払わなかった未納期間。追納の対象外で、納められるのは原則2年以内です。
  • 老齢基礎年金を受け取る権利がすでにある方。受給権が発生した後は追納できません。
  • 一部免除で、残りの保険料を納めなかった期間。その期間は未納の扱いになります。

期限に間に合わなかったら?任意加入と付加年金

期限は、追納が承認された月の前10年以内。これを過ぎた期間を埋める方法は、追納にはありません。受け皿になるのが60歳以上65歳未満の任意加入です。納付月数が480月に届かない方が、不足分を埋められます。手続きは市区町村または年金事務所で、申し出た月からの加入。さかのぼって加入はできません。

付加年金は月額400円を上乗せする制度で、受け取る年金に「200円×納付した月数」が毎年加算されます。1年納めると4,800円、受け取りは年2,400円ずつです。第1号被保険者と任意加入被保険者が対象で、免除を受けている期間は付加保険料を納められません。

制度対象になる人期限・時期
追納免除・納付猶予・学生納付特例の期間がある人承認された月の前10年以内
付加年金第1号被保険者・任意加入被保険者申し込んだ月から。免除中は不可
任意加入60歳以上65歳未満で納付月数が480月に満たない人申し出た月から。さかのぼり不可
追納・付加年金・任意加入の違い
追納と付加年金と任意加入の違いを比べた図

どこに聞けばいい?問い合わせ先

追納の申込みと、追納できる期間・金額の確認は年金事務所です。電話ならねんきんダイヤルでも相談できます。国民年金の加入や任意加入の届出は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口でも受け付けています。

自分の免除期間がいつからいつまでか分からないときは、ねんきんネットか、毎年届くねんきん定期便で確認できます。窓口では基礎年金番号を必ず聞かれます。年金手帳か基礎年金番号通知書を持っていってください。

先に確認しておきたい手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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