退職後の健康保険はどれ?3つの選択肢を比較

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退職後の健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つ。期限が20日と14日で違うため、迷っている時間はありません。選び方と保険料の調べ方を解説します。


退職日の翌日から、会社の健康保険は使えなくなります。空白のまま病院に行くと、窓口でいったん全額を払うことになります。

選択肢は3つ。どれが安いかは人によって違うので、この記事では「どう調べれば自分の答えが出るか」まで書きました。まず期限から確認してください。迷っている時間はあまりありません。

期限の短い順に判断してください

  • 任意継続 — 退職日の翌日から20日以内に申請
  • 国民健康保険 — 退職日の翌日から14日以内に届出
  • 家族の扶養 — 家族の勤務先を通して手続き

このうち、期限を過ぎると選択肢そのものが消えるのが任意継続です。20日を1日でも過ぎると申請できません。

判断の順番としては、まず家族の扶養に入れるかどうかを確認するのが効率的です。入れるなら保険料の負担がありません。入れない場合に、任意継続と国民健康保険を比べます。

退職後の健康保険3つの選択肢を選ぶ判定フロー図


①任意継続被保険者になる

退職前に入っていた健康保険を、そのまま続ける方法です。加入できる期間は最長2年間です。

対象になる人・ならない人

条件は、資格喪失日の前日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があることです。

入社してすぐに退職した方は対象になりません。また、75歳になって後期高齢者医療制度に移る方も対象外です。

保険料はどうなる?

これまで会社が半分負担していた分も、自分で払うことになります。単純に言えば、給与明細に載っていた健康保険料の2倍が目安です。

ただし上限があります。保険料の計算に使う標準報酬月額には上限が設けられていて、給与が高かった方はそこで頭打ちになります。上限額は加入先によって異なり、改定もされるので、必ず加入先に確認してください。

扶養している家族がいる方には、この選択肢が有利になりやすいです。任意継続では、被扶養者が何人いても保険料は変わりません。

申請先

  • 協会けんぽに入っていた方 — お住まいの都道府県の協会けんぽ支部
  • 健康保険組合に入っていた方 — その健康保険組合

会社ではなく、保険者に直接申請します。

②国民健康保険に加入する

お住まいの市区町村の窓口で手続きします。会社を辞めた人の多くがここに入ります。

保険料はどう決まる?

前年の所得をもとに計算されます。ここが退職1年目のつらいところです。働いていた年の所得で計算されるので、収入が減っているのに保険料は高い、ということが起こります。

計算方法や料率は市区町村ごとに違います。同じ収入でも、住んでいる自治体によって金額が変わります。窓口で見積もりを出してもらえるので、任意継続の金額と並べて比べてください。

会社都合の方には軽減制度があります

倒産や解雇などで離職した方には、保険料の軽減があります。前年の給与所得を、実際の**30%**とみなして計算する仕組みです。

対象は、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者にあたる方で、離職日時点で65歳未満であること。手続きには離職票または雇用保険受給資格者証が必要です。離職理由コードで判定されます。

自己都合退職は原則としてこの軽減の対象になりません。 ここで大きく差がつきます。

軽減は自動では適用されません。窓口で申し出てください。

退職後の健康保険の任意継続と国民健康保険と扶養を比較した表

③家族の健康保険の扶養に入る

配偶者やお子さんが会社員なら、その扶養に入る方法があります。保険料の負担はありません。

手続きは、家族の勤務先を通して行います。自分で市区町村へ行くのではありません。

収入の条件があります

被扶養者と認められるには、収入の基準を満たす必要があります。年間収入の上限額が決められていて、同居か別居かによっても条件が変わります。

ここで注意してほしいのが失業保険です。 基本手当は、この「収入」に含まれます。基本手当日額が一定額を超えると、扶養に入れません。

判断の基準は、家族が加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なります。必ず家族の勤務先か、加入先の保険者に確認してください。

受給が終わってから入る方法もあります

給付制限期間中は基本手当を受け取っていないので、その間だけ扶養に入り、支給が始まったら抜ける。あるいは、受給が終わってから扶養に入る。こうした組み合わせができる場合があります。

ただし、出たり入ったりの手続きは家族の勤務先に負担がかかります。事前に相談してから決めてください。

期限を過ぎてしまったら

任意継続の20日を過ぎた

この期限は延長されません。国民健康保険か家族の扶養を検討することになります。

国民健康保険の14日を過ぎた

手続き自体はできます。ただし、退職日の翌日にさかのぼって加入した扱いになり、さかのぼった分の保険料もきちんと請求されます。遅らせても安くはなりません。

そして、届出前にかかった医療費は、窓口でいったん全額負担になります。後から払い戻しを受けられる場合がありますが、手間がかかります。

退職後の健康保険の手続き期限を示したスケジュール図


よくある間違い

健康保険証を返さずに使ってしまう
退職日の翌日以降は使えません。使うと、保険者が負担した分を後から請求されます。家族の分も一緒に返却してください。

任意継続のほうが安いと思い込む
扶養家族がいない方の場合、国民健康保険のほうが安くなることがあります。特に前年の所得が低かった方はその傾向が強いです。両方で見積もりを取ってください。

軽減制度を申し出ない
会社都合で退職した方が国民健康保険に入るなら、必ず窓口で離職票を見せてください。黙っていると通常の保険料になります。

任意継続は途中でやめられないと思っている
以前は原則2年間続ける必要がありましたが、現在は本人の申し出による資格喪失が可能です。扱いの詳細は加入先に確認してください。

あわせて確認したい手続き

  • 国民年金への切り替え(退職日の翌日から14日以内)
  • 会社都合と自己都合の判定が保険料に与える影響
  • 退職時に受け取る書類と、健康保険資格喪失証明書の請求

※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会)またはお住まいの市区町村でご確認ください。


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