任意継続にすると決めたものの、「どこに何を出せばいいの?」と手が止まっていませんか。期限は退職日の翌日から20日しかありません。この記事では、シリーズ第4回として、申出書の提出先、書き方で迷う欄、家族を扶養に入れるときの書類、最初の保険料の払い方まで、提出の流れだけに絞って説明します。保険料の比較は第2回、扶養の条件は第3回をご覧ください。

任意継続の手続きは20日以内に、どこへ何を出す?
協会けんぽに加入していた人は、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を出します。会社の健康保険組合に加入していた人は、その健康保険組合が提出先です。
期限は資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。協会けんぽでは郵送でも20日以内に必着が条件です。20日目が土日・祝日なら翌営業日までになります。
もうひとつ大事なのが最初の保険料です。協会けんぽでは、初回保険料を正当な理由なく納付期限までに払わないと、任意継続の資格そのものが取り消しになります。
任意継続の申請はどこへ出す?加入していた保険で決まります
提出先は、退職前に加入していた健康保険で決まります。手元の保険証や「資格情報のお知らせ」に書かれた保険者名を見てください。
- 「全国健康保険協会」とあれば協会けんぽ。住所地の都道府県支部へ出します
- 「〇〇健康保険組合」とあれば、その組合へ出します
任意継続に入れるのは、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人です。
次の場合は対象になりません。
- 被保険者期間が継続して2か月に満たない
- 20日の期限を過ぎてしまった
- すぐに再就職して、新しい会社の健康保険に入る

任意継続の提出方法と保険料の払い方を比較
協会けんぽの場合、提出方法と保険料の払い方をそれぞれ選べます。健康保険組合は組合ごとに様式や方法が違うため、組合のホームページか電話で確認してください。
| 項目 | 協会けんぽ | 健康保険組合 |
|---|---|---|
| 提出先 | 住所地の都道府県支部 | 加入していた組合 |
| 提出方法 | 郵送(紙)または電子申請 | 組合の案内に従う |
| 期限 | 退職日の翌日から20日以内(必着) | 組合で確認 |
| 毎月の納付期限 | その月の10日(土日祝は翌営業日) | 組合で確認 |
| 払い方 | 納付書・口座振替・前納 | 組合で確認 |
| 加入できる期間 | 2年間 | 2年間 |
郵送・電子申請・組合への提出、向いているのはどんな人?
同じ任意継続でも、状況によって楽な出し方が変わります。
協会けんぽへ郵送が向いている人
会社に申出書の「健康保険資格喪失証明欄」を書いてもらえる人です。退職日の証明があると、日本年金機構からの喪失記録を待たずに手続きが進みます。
記入で迷いやすいのは番号の欄です。在職中の保険証などにある記号・番号を書けば、マイナンバーの記入は不要です。
電子申請が向いている人
期限ぎりぎりで、郵送の到着が心配な人です。電子申請なら提出先の支部を選ぶ必要もありません。紙の申出書は、書き損じると送り直しに時間がかかります。
健康保険組合へ出す人
組合独自の様式を使うことが多いです。退職前に人事担当者から申出書をもらっておくと、あわてずに済みます。期限や支払い方も組合ごとの案内で確認してください。
任意継続の手続きの流れと必要書類|家族を扶養に入れるとき
- 協会けんぽのホームページから「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を入手する
- 本人の欄と、扶養家族の欄を記入する
- 退職日がわかる書類を添えて、20日以内に届くよう送る
- 「資格情報のお知らせ」が届く(協会けんぽでは概ね2週間程度)
- 届いた納付書で初回保険料を期限までに払う
添付すると早く進むのは、退職証明書のコピー、雇用保険被保険者離職票のコピー、健康保険被保険者資格喪失届のコピーのいずれかです。添付がなくても提出はできますが、処理は喪失記録が届いてからになります。
家族を扶養に入れるときに追加する書類は?
申出書の被扶養者欄に記入します。欄は3人分なので、4人以上なら支部に相談してください。添付するのは次の書類です。
- 続柄を証明する書類(戸籍謄本・抄本、または世帯全員が記載された住民票)
- 収入を確認する書類(マイナンバーで確認できない場合など)
家族の年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)であることが条件です。
20日の期限と初回保険料、どちらも過ぎると入れません
ここだけは押さえておいてください。任意継続には期限が2つあります。
- 申出書の期限:資格喪失日から20日以内。協会けんぽは必着です
- 初回保険料の期限:納付書に書かれた期限。過ぎると資格が取り消されます
資格が取り消されたあとに任意継続の資格で受診すると、医療費の保険負担分を全額返すことになります。
2か月目以降は、毎月10日までに納付します。払い忘れると、納付期限の翌日で資格を失います。口座振替や前納を選ぶと防ぎやすいです。
資格取得日は退職日の翌日です。お知らせが届く前に医療費を全額払った場合は、「療養費支給申請書」で保険負担分を請求できます。

任意継続はあとから国保や家族の扶養に変更できる?
変更はできます。協会けんぽでは、本人が希望すれば「任意継続被保険者資格喪失申出書」でやめられます。
- 提出時期:やめたい月の前月中
- 資格喪失日:申出日の翌月1日
再就職して新しい健康保険に入ったときも、同じ申出書をすみやかに出します。保険証などを持っている場合は添えて返します。
やめたあとは、国民健康保険や家族の扶養への加入手続きを自分で行います。国民健康保険はお住まいの市区町村の窓口で、届出期限も各市区町村で確認してください。
多くの方が見落とすのは、2年間の満了後です。満了時の喪失手続きは不要ですが、次の保険への加入は自分で行います。
あわせて読みたい手続き
- 次回(第5回)は、国民健康保険に切り替えるときの市区町村での手続きを説明します
- 退職後に家族の扶養に入る条件は、第3回「退職後に扶養に入る条件は?」で確認できます
- 退職時に会社から受け取る書類は「退職時にもらう書類5つ」にまとめています
- 退職したら健康保険はどうなる?3つの選択肢と20日の期限
- 任意継続と国保はどっちが安い?|保険料の計算と比較の手順
- 退職後に扶養に入る条件は?年収130万円の壁と失業保険3,612円の線
参考にした公式ページ
- 任意継続|給付と手続き|協会けんぽ
- 任意継続被保険者資格取得申出書|協会けんぽ
- 任意継続の加入手続きについて(よくあるご質問)|協会けんぽ
- 保険料の納付方法について(よくあるご質問)|協会けんぽ
- 任意継続被保険者被扶養者(異動)届|協会けんぽ
- 任意継続被保険者資格喪失申出書|協会けんぽ
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。




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