退職後に扶養に入る条件は?年収130万円の壁と失業保険3,612円の線

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退職したあと、配偶者や子どもの健康保険の扶養に入れないかと考えていませんか。扶養に入れれば、あなた自身の健康保険料は0円です。前回までに任意継続と国保の比較を紹介しましたが、実は最初に検討すべきなのは扶養です。この記事では、扶養に入る条件と、失業保険をもらうときの落とし穴を、退職日からの期限順に整理します。

食卓で夫婦が退職後の健康保険の書類を一緒に確認している様子

退職後に扶養に入る条件は「今後の年収130万円未満」

扶養に入る条件は、これから1年間の見込み収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)であることです。過去の年収ではありません。同居なら家族の年収の半分未満、別居なら仕送り額未満という条件も付きます。

ここで押さえておいてほしいのが失業保険です。日本年金機構は、基本手当の日額が3,612円以上なら、支給が始まった時点で扶養から外す届出が必要としています。一方、支給が始まる前の待期期間中は、収入要件を満たせば扶養に入れます。

退職後に扶養に入るなら、いつまでに何をする?期限の一覧

扶養の手続きは、あなたではなく家族の勤務先を通して行います。期限は家族の会社側にもあるので、退職日が決まったら早めに伝えておきましょう。

表の「認定日(にんていび)」とは、扶養に入ったと扱われる日のことです。退職日の翌日を認定日にできれば、健康保険のない空白期間が生まれません。家族が公務員なら窓口は共済組合、会社員なら協会けんぽか健康保険組合です。

時期やること窓口
退職日の翌日扶養に入る日(認定日)の基準になる家族の勤務先
事実発生から5日以内健康保険 被扶養者(異動)届を提出家族の勤務先経由で日本年金機構・健康保険組合
退職後、早めにハローワークで求職の申込みハローワーク
基本手当の支給開始時日額3,612円以上なら扶養を外す届出家族の勤務先
受給が終わったあともう一度扶養に入る届出家族の勤務先
退職日から数えた扶養まわりの期限
退職後に扶養に入り、基本手当の支給開始時に外れ、受給終了後に再び扶養に入る流れの図

退職後すぐ、14日以内に済ませたい扶養の届出は?

被扶養者の届出は、家族(被保険者)が勤務先に出す「健康保険 被扶養者(異動)届」で行います。事業主が日本年金機構へ提出する期限は、事実発生から5日以内です。国民年金の第3号被保険者の届出も同じ用紙で行えます。

あなたが用意するものは次のとおりです。

  • 退職日がわかる書類(離職票-1、離職票-2または退職証明書)
  • 雇用保険受給資格者証の写し(受給が終わった後に届け出る場合)
  • 別居の場合は仕送りを確認できる書類

添付書類は健康保険組合ごとに違います。家族の会社の担当者に、先に一覧をもらっておくと二度手間になりません。

1か月以内に決めたい、失業保険と扶養の両立はできる?

ここ、迷いますよね。失業保険(基本手当)も扶養の「収入」に数えられます。130万円を360日で割った金額が3,611円です。日額がこれを超えると、年収130万円のペースとみなされます。60歳以上で基準が180万円の場合は、同じ計算で日額5,000円が目安です。日額は雇用保険受給資格者証に書かれています。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. 退職後、扶養に入る(被扶養者(異動)届)
  2. ハローワークで求職申込みをし、受給資格決定を受ける
  3. 7日間の待期期間(たいききかん)を過ごす。受給資格決定日から数えて、給付が出ない期間です
  4. 基本手当の支給が始まったら、扶養を外す届出をして国保などに加入
  5. 受給が終わったら、再び扶養に入る届出をする

自己都合退職では、待期のあと原則1か月の給付制限があります。この期間を扶養のままでよいかは健康保険組合で扱いが分かれます。必ず家族の勤務先に確認してください。

受給が終わった後、もう一度扶養に入れる?

入れます。基本手当の支給が終わり、その後の見込み収入が130万円未満なら、改めて被扶養者(異動)届を出します。ハローワークで受け取った雇用保険受給資格者証の写しで、支給終了日を確認されることが多いです。

また、協会けんぽでは毎年、被扶養者の資格を再確認しています。パートを始めたときは、年収見込みが基準を超えないか都度見直してください。令和8年4月1日以降は、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年収で判定する取り扱いも始まっています。

扶養の届出が遅れたらどうなる?不利益と救済

多くの方がつまずくのが、扶養を外す届出の遅れです。基本手当の支給開始後も扶養のまま病院にかかると、健康保険組合が負担した医療費の返還を求められることがあります。国保の保険料も、さかのぼって請求されます。

反対に、扶養に入る届出が遅れた場合、認定日を退職日の翌日までさかのぼれるかは健康保険組合によって異なります。認められないと、その間は国保への加入が必要です。

救済として、国保と扶養が重なった期間は、市区町村で国保の脱退手続きをすれば保険料が精算されます。扶養の保険証(資格確認書など)を持って窓口に行ってください。

退職後に扶養に入れる条件と入れない条件、対象外の場合の選択肢を比べた図

扶養に入れない人はどうなる?対象外の条件

次に当てはまる人は、この場合は扶養の対象になりません。

  • 今後1年間の見込み収入が130万円以上(60歳以上・障害者は180万円以上)
  • 同居で、収入が家族の年収の半分以上(家族の年収を上回らず、生計の中心が家族と認められる場合は例外あり)
  • 別居で、収入が家族からの仕送り額以上
  • 日本国内に住所がない人(一部例外あり)
  • 75歳以上の人(後期高齢者医療制度に加入)

対象外なら、任意継続か国民健康保険を選びます。任意継続は退職日の翌日から20日以内、国保は14日以内が期限です。どちらが安いかは前回の比較記事を参考にしてください。

関連する手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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