会社を辞めて、国保に入ると決めた。でも市役所に何を持っていけばいいのか分からない。ここ、迷いますよね。
この記事では、市区町村の窓口で国民健康保険に加入する手順と必要書類、14日の期限、手続きが遅れたときの扱いを整理します。倒産や解雇で辞めた方が使える保険料の軽減も、申請に必要な書類まで説明します。

国保の切り替えはいつまでに何を持っていけばいい?
退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村の国民健康保険窓口で加入の届出をします。持ち物の基本は健康保険資格喪失証明書・本人確認書類・マイナンバーが分かるものの3つです。
届出が遅れても、加入日は退職日の翌日のままです。保険料もその月の分まで、最長2年さかのぼって請求されます。
倒産・解雇・雇止めなどで辞めた65歳未満の方は、前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算する軽減があります。ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)を持って、必ず申請してください。自動では適用されません。
国民健康保険の切り替えでつまずくのはどこ?
国保の切り替えで多くの方がつまずくのは、次の3つの場面です。
- 書類がそろわない:健康保険資格喪失証明書が会社から届かず、窓口に行けない
- 後回しにする:病院に行かなければ大丈夫と思い、14日を過ぎる
- 軽減を知らない:会社都合で辞めたのに申請せず、高い保険料を払い続ける
3つ目は、自分から届け出ないと適用されません。「国保は前年の所得で決まるから高い」とあきらめる前に、離職理由を確認してください。国保と任意継続のどちらが安いかは、このシリーズの第2回で比べています。

国保の加入手続きの流れと必要書類は?
- 元の勤務先に健康保険資格喪失証明書を依頼する(退職前に頼むと早い)
- 本人確認書類と、世帯主・加入する人全員のマイナンバーが分かるものを用意する
- 住所地の市区町村の国民健康保険窓口で加入の届出をする
- 資格確認書または資格情報のお知らせを受け取る
- 会社都合などの方は、雇用保険受給資格者証を受け取ったあとに軽減を届け出る
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持つ人には「資格情報のお知らせ」、持たない人には「資格確認書」が交付されます。窓口で受け取れるか郵送になるかは、本人確認書類の種類や自治体で変わります。
| 書類 | 内容・入手先 |
|---|---|
| 健康保険資格喪失証明書 | 前の健康保険をやめた日を証明する書類。元の勤務先、協会けんぽなら年金事務所でも発行 |
| 本人確認書類 | 顔写真付き(マイナンバーカード・運転免許証など)は1点、顔写真なしは2点 |
| マイナンバーが分かるもの | 世帯主と加入する人全員分。マイナンバーカード、番号入りの住民票など |
| 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 | 保険料の軽減を申請する人のみ。ハローワークで交付 |
| 委任状 | 別の世帯の人が代わりに届け出る場合 |
こんなときどうする?国保の切り替えケース別の対処
よくある4つの状況ごとに、動き方をまとめます。
資格喪失証明書がまだ届かないときは?
証明書が来ないと不安になりますよね。まず元の勤務先に催促してください。協会けんぽに入っていた方は、年金事務所でも証明を依頼できます。別の書類で受け付ける自治体もあるので、窓口に電話で確認するのが早道です。
倒産・解雇・雇止めで辞めたときは?
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)か23・33・34(特定理由離職者)なら軽減の対象です。離職票だけでは判定できません。先にハローワークで受給資格者証を受け取ってから届け出ます。
軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。令和8年6月30日に離職した場合、令和8年7月分から令和10年3月分までが対象です。
家族も一緒に国保に入るときは?
国保には扶養の仕組みがなく、家族もそれぞれ加入者として保険料がかかります。全員のマイナンバーが分かるものが必要です。
平日に窓口へ行けないときは?
郵送やオンラインで受け付ける市区町村もあります。同じ世帯の家族が代わりに行くこともできます。
国保に入る人・入らなくていい人は?軽減の対象外も確認
勤務先の健康保険、後期高齢者医療制度、生活保護のどれにも当てはまらない人は、国保への加入が必要です。
- 国保に入る人:再就職せず、任意継続も家族の扶養も選ばない人
- 入らない人:任意継続を選んだ人(第4回)、家族の健康保険の被扶養者になる人(第3回)、すぐ次の会社の健康保険に入る人、75歳以上の人
保険料の軽減は、次の場合は対象になりません。
- 自己都合退職で、離職理由コードが対象外の人
- 離職時に65歳以上の人(高年齢受給資格者)や特例受給資格者
- 前年の給与所得がない、または申告していない人
- 30/100で計算しても保険料が上限額に達する人
軽減されるのは本人の給与所得だけです。事業所得や不動産所得、ほかの家族の所得はそのまま計算されます。
14日を過ぎたらどうなる?期限と遅れたときの相談先
加入の届出は退職日の翌日から14日以内です。加入日は届出日ではなく、前の健康保険をやめた日(退職日の翌日)になります。
ここだけは押さえておいてください。遅れても保険料は安くなりません。加入日の月まで最長2年さかのぼって請求されます。届出前にかかった医療費は、遅れた理由がやむを得ないものでなければ、払い戻しを受けられないことがあります。
間に合いそうにないときは、書類がそろう前でも市区町村の国保窓口に電話してください。書類が手に入ったら、すぐに届け出ます。
保険料が払えないときは、納期限の前に同じ窓口へ相談します。所得が低い世帯の軽減や、市区町村独自の減免・分割納付があります。条件は自治体ごとに違うので、公式サイトで確認してください。

国保の手続きで分からないときはどこに聞けばいい?
聞く内容によって窓口が分かれます。
- 加入・保険料・軽減:住所地の市区町村の国民健康保険担当窓口
- 健康保険資格喪失証明書:元の勤務先。協会けんぽなら年金事務所(日本年金機構)、健康保険組合なら各組合
- 離職理由コード・雇用保険受給資格者証:住所地を管轄するハローワーク
電話の前に、退職日、離職理由、前年の収入が分かるもの(源泉徴収票など)を手元に置いておくと話が早く進みます。国民年金の切り替えも同じ市区町村窓口でできるので、一度に済ませると二度手間になりません。
先に確認しておきたい手続き
- シリーズ第6回へ:再就職したら国保はどうやめる?脱退の届出と保険料の精算
- 国民年金への切り替え手続き|14日以内に市役所で出す書類
- ハローワークでの手続きの流れ|持ち物と当日やること
- 退職したら健康保険はどうなる?3つの選択肢と20日の期限
- 任意継続と国保はどっちが安い?|保険料の計算と比較の手順
- 退職後に扶養に入る条件は?年収130万円の壁と失業保険3,612円の線
- 任意継続の手続き|20日以内にどこへ何を出す?申出書と扶養の書類
参考にした公式ページ
- 日本年金機構「国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき」
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」
- 渋谷区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減」
- 千葉市「非自発的失業者の保険料を軽減」
- 足立区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」
- 古河市「国民健康保険-加入・喪失・変更の手続き」
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。




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