失業保険の申請でハローワークに行く日、何を持っていき、窓口で何をするのか。初回の流れから認定日までを順番に解説します。書類が足りないときの対処法もまとめました。
離職票が届いた。次はハローワークに行けばいい、というところまでは分かった。でも、何を持っていけばいいのか、行ったら何をさせられるのか。
初めて行く場所は、それだけで気が重いものです。この記事では、当日の持ち物から窓口でのやりとり、その後の説明会と認定日まで、順番に並べました。
初回は2時間みておいてください
初回にやることは3つです。
- 求職の申込み(どんな仕事を探すかを登録する)
- 離職票の提出(受給資格の判定を受ける)
- 雇用保険説明会の日程を受け取る
この3つが同じ日にまとめて行われます。混雑状況によりますが、時間には余裕をもって行ってください。午前中の早い時間のほうが空いていることが多いです。
行く先は、お住まいの住所を管轄するハローワークです。前の勤務先の近くではありません。ここ、間違えやすいところです。

当日の持ち物
- 雇用保険被保険者離職票-1/離職票-2(2枚とも必要です)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
証明写真は、直近3か月以内に撮影した正面上半身のものです。サイズの指定があるので、事前にハローワークのサイトで確認してから撮ってください。駅前の証明写真機で撮れます。
マイナンバーカードを持っている方は、写真の提出を省略できる場合があります。運用が変わることがあるので、行く前に電話で確認すると確実です。
離職票が届いていない場合
離職票がなくても、求職の申込みだけは先に済ませられます。受給資格の判定は離職票が届いてからになりますが、先に登録しておけば当日の手続きが短く済みます。
会社が離職票を出してくれない、という相談も窓口で受け付けています。会社に連絡した日付と担当者名をメモしていくと、話が早く進みます。
手続きの流れ(初回)
1. 求職申込書を書く
まず、どんな仕事を探しているかを登録します。希望職種、勤務地、賃金、勤務時間などを記入します。パソコンで入力する形式のところが多く、事前に自宅のパソコンやスマートフォンで入力しておけます。
正直に書いて構いません。ここで書いた内容が失業保険の金額を左右することはありません。
2. 職業相談の窓口へ
登録内容をもとに、担当者と簡単な面談があります。どんな仕事を探すのか、いつから働けるのかを確認されます。
「すぐには働けない」と答えると、失業保険の対象から外れます。療養中や介護中で本当に働けない場合は、その事情をそのまま伝えてください。受給期間の延長という別の手続きになります。
3. 雇用保険の窓口で離職票を提出
ここで受給資格が決まります。この日を**受給資格決定日(じゅきゅうしかくけっていび)**といいます。ハローワークで手続きをした最初の日のことです。
離職理由が読み上げられ、「会社が書いた理由に間違いはありませんか」と確認されます。納得できない場合は、この場で申し出てください。 黙っているとそのまま確定します。
4. 説明会の日程を受け取る
雇用保険説明会の日時が指定されます。「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されるので、なくさないでください。認定日の日程もここに書かれています。

その後の流れ
待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は、全員が待期期間です。自己都合か会社都合かに関係なく、この7日分は支給されません。
この間にアルバイトをすると、待期が満了する日が後ろにずれることがあります。7日間は何もせずに過ごすのが無難です。
雇用保険説明会
制度の仕組みと、認定日の受け方の説明があります。ここで雇用保険受給資格者証が交付されます。以降、認定日には必ず持参します。
欠席すると、その後の手続きが遅れます。日程が合わない場合は、事前にハローワークへ連絡してください。
認定日
原則4週間に1度、指定された日にハローワークへ行きます。前回の認定日から今回までの間に、求職活動をしたか、働いたかを申告します。
認定日は、必ず指定された日に行ってください。 就職の面接、病気、親族の葬儀など、やむを得ない理由があれば変更できますが、証明する書類が必要です。理由なく行かなかった場合、その期間分は支給されません。
認定を受けてから、指定した口座に振り込まれるまでは数日かかります。

よくある間違い
前の勤務先の近くのハローワークに行ってしまう 管轄は住所地です。引っ越した場合は、新しい住所の管轄になります。
離職票が届くのを待って、何もしなかった 求職の申込みは先にできます。給付制限期間も、手続きをした日から数え始めます。待っている間は1日も進みません。
認定日に求職活動の記録を持っていかなかった どこの求人にいつ応募したか、記録が必要です。応募先の名称と日付をメモに残してください。求人サイトを見ただけでは実績になりません。
アルバイトを申告しなかった 1日でも働いたら申告します。申告しないと不正受給になり、受け取った額の返還に加えて、その2倍相当の納付を命じられることがあります。
あわせて確認したい手続き
- 失業保険の対象にならないケースと、受給期間の延長申請
- 自己都合と会社都合で変わる給付制限と給付日数
- 再就職が早く決まった場合の再就職手当
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク)またはお住まいの市区町村でご確認ください。




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