失業保険はいくら?計算方法と給付日数の決まり方

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失業保険の金額は、退職前6か月の給与から計算します。賃金日額と基本手当日額の出し方、給付日数の決まり方、上限額の調べ方を順番に解説します。


失業保険がいくらもらえるのか。これが分からないと、次の仕事を探す期間をどう組み立てるかも決められません。

金額は、退職前6か月の給与から機械的に計算されます。誰かの裁量で決まるものではありません。この記事では、計算の順番と、日数の決まり方を整理しました。ご自身の数字を当てはめれば、おおよその見当がつきます。

計算は3ステップです

  1. 賃金日額を出す — 退職前6か月の賃金総額 ÷ 180
  2. 給付率をかけて基本手当日額を出す — 賃金日額の50〜80%(60歳以上65歳未満は45〜80%)
  3. 所定給付日数をかける — 年齢・被保険者期間・離職理由で決まる

賃金が低い方ほど給付率が高くなる仕組みです。ここは押さえておいてください。給与が高かったからといって、そのまま比例して多くもらえるわけではありません。

そして、賃金日額にも基本手当日額にも、年齢区分ごとの上限額と下限額があります。この金額は毎年8月1日に改定されます。金額そのものは、必ず厚生労働省またはハローワークの最新の資料で確認してください。

失業保険の基本手当日額を計算する3つのステップを示した図

ステップ1:賃金日額を出す

退職前6か月間に支払われた賃金の総額を、180で割ります。これが賃金日額です。

含めるもの・含めないもの

含めるもの

  • 基本給
  • 残業手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当、家族手当などの諸手当

含めないもの

  • 賞与(ボーナス)
  • 退職金
  • 3か月を超える期間ごとに支払われるもの

ここでつまずく方が多いです。賞与は入りません。 年収ベースで考えると実際より高く見積もってしまうので、月々の給与明細の総支給額で計算してください。

税金や社会保険料が引かれる前の額、つまり手取りではなく総支給額です。

6か月に満たない月がある場合

賃金の支払い基礎となった日数が11日未満の月は、この6か月から除きます。その分、さかのぼって前の月を数えます。休職していた期間がある方は、離職票-2の記載を確認してください。

ステップ2:基本手当日額を出す

賃金日額に給付率をかけます。

  • 60歳未満 — 50〜80%
  • 60歳以上65歳未満 — 45〜80%

賃金日額が低いほど80%に近づき、高いほど50%(または45%)に近づきます。段階的に変わる仕組みで、賃金日額の金額帯ごとに計算式が決められています。

そして、算出された基本手当日額には上限があります。上限額は年齢区分ごとに違い、毎年8月1日に改定されます。

自分で正確に計算するのは手間がかかります。ハローワークで受給資格が決まると、雇用保険受給資格者証に基本手当日額が記載されます。 確定した金額を知りたい方は、そこで確認するのが確実です。

ステップ3:日数をかける

所定給付日数は、離職理由によって表が変わります。

自己都合(一般の離職者)

被保険者だった期間所定給付日数
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

年齢は関係ありません。

会社都合(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)

年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

勤続20年の方が45歳以上60歳未満で会社都合退職なら330日。同じ勤続20年でも自己都合なら150日です。

失業保険の所定給付日数を自己都合と会社都合で比較した表

実際に受け取れる金額はどうなる?

計算した総額が、そのまま満額入るとは限りません。

給付制限がある場合

自己都合で退職した方は、待期7日の後に給付制限期間があります。2025年4月1日以降に離職した方は、原則1か月です。この期間分は支給されません。

途中で就職した場合

所定給付日数を残して再就職すると、そこで支給は終わります。ただし、残日数が一定以上あれば再就職手当を受け取れます。早く決まったほうが損、という仕組みにはなっていません。

認定日を欠席した場合

指定された認定日に行かなかった期間は、支給されません。日数が繰り越されるわけではなく、その分は受け取れなくなります。

アルバイトをした場合

働いた日や収入によって、その分が減額されたり、支給が先送りになったりします。扱いは働いた時間と収入によって変わるので、認定日に正直に申告してください。判断は窓口が行います。

賃金日額と基本手当日額の年齢別上限額の一覧

よくある間違い

ボーナスを含めて計算してしまう 賞与は賃金総額に入りません。年収の12分の1で計算すると、実際より高く出ます。

手取り額で計算してしまう 使うのは総支給額です。税金や社会保険料が引かれる前の金額を見てください。

上限額を確認せずに計算する 給与が高かった方ほど、上限に引っかかります。計算どおりの金額にならないのはこのためです。

「もらえる総額」を生活費の計画に丸ごと当てはめる 給付制限や認定日のずれで、入金のタイミングは想定よりも後ろになりがちです。最初の振込までに2か月近くかかることもあります。

あわせて確認したい手続き

  • 自己都合と会社都合で変わる給付制限と給付日数
  • ハローワークでの手続きの流れと認定日の受け方
  • 再就職が早く決まった場合の再就職手当

※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク)またはお住まいの市区町村でご確認ください。


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