再就職してすぐ辞めたら失業保険の残りはどうなる?|再開手続きと期限

再就職してすぐ辞めたら失業保険の残りはどうなる? 仕事をやめたら
再就職してすぐ辞めたら失業保険の残りはどうなる?

入社してみたら聞いていた話と違った。体調を崩して続けられなかった。再就職先を早めに辞めると、「前の失業保険はもう終わり?」と不安になりますよね。辞めたことを責められるのでは、と窓口に行きづらく感じる方もいます。

この記事では、前回の基本手当(失業保険)の残りを受け取れるか、再就職手当を受けていたらどう減るのか、返還は必要かを、手続きの順番に沿って説明します。

再就職先を辞めたあとに届いた離職票と雇用保険受給資格者証を並べた食卓

再就職先をすぐ辞めても失業保険の残りはもらえる?

前回の受給期間(原則、最初の離職日の翌日から1年間)が残っていれば、基本手当の残りを受け取れる可能性があります。辞めた翌日以降、できるだけ早くハローワークで再開の手続きをしてください。

  • 再就職手当を受けていた人は、その分にあたる日数が残りから差し引かれます
  • 新しい職場で12か月以上(解雇・倒産などは6か月以上)働いた人は、新しい受給資格での手続きになります
  • 早く辞めたというだけで再就職手当を返すことにはなりません(不正受給は別です)

再就職先を辞めたら失業保険の再開はどう進む?

手続き自体はシンプルです。ポイントは「受給期間の終わりまでに受け取りきれるか」です。

  1. 新しい職場に離職票を発行してもらう
  2. 住所地のハローワークで再び求職の申込みをする
  3. 前回の残日数と、新しい受給資格の有無を確認してもらう
  4. 指定された日に失業の認定を受ける
  5. 認定された日数分が振り込まれる

シリーズ1〜5編で扱った再就職手当や就業促進定着手当を受けていた人も、この流れは同じです。違うのは、3番目で確認される残日数だけです。

順番どこでいつまでに
1 離職票の発行依頼再就職先の会社退職時に依頼
2 再求職の申込み住所地のハローワーク辞めた翌日以降、できるだけ早く
3 残日数・受給資格の確認住所地のハローワーク申込みの当日
4 失業の認定住所地のハローワークハローワークが指定する日
5 基本手当の支給指定の口座受給期間の最後の日まで
再就職先を辞めたあとの手続きの流れ
再就職先をすぐ辞めたときの失業保険の再開手続きの流れを示した図

再開手続きに必要な書類は?前回の受給資格者証も使う

窓口に持っていくものです。前回の手続きで受け取った書類も使います。

  • 離職票-1・離職票-2(再就職先が発行。届くまで時間がかかるときは、離職日がわかる書類で相談できます)
  • 雇用保険受給資格者証(前回の手続きでハローワークから受け取ったもの)
  • 本人確認書類とマイナンバーがわかるもの
  • 再就職手当の支給決定通知書(受けていた人のみ。残日数の確認に役立ちます)

離職票、まだ来ないと焦りますよね。大阪労働局(厚生労働省の地方機関)の案内でも、すぐにもらえない場合は相談するよう書かれています。待たずに一度電話してみてください。

ハローワークの窓口では何を聞かれる?

窓口では、まず「いつ就職して、いつ辞めたか」と「辞めた理由」を必ず聞かれます。答えを準備しておくとスムーズです。

前回の残日数はどう計算される?

前回の所定給付日数(もらえる日数の上限)から、すでに受け取った日数を引いたものが残日数です。再就職手当を受けた人は、その支給額を基本手当日額で割った日数も差し引かれます。

たとえば残り90日で就職し、70%の63日分を再就職手当で受け取った場合、再開後に受け取れるのは27日分です。

すぐ辞めた理由はどう扱われる?

再就職先を辞めた理由によっては、改めて給付制限(基本手当が出ない期間)がかかる場合があります。自己都合退職の給付制限は、令和7年4月1日以降の退職なら原則1か月です。ご自身の場合どうなるかは、窓口で確認してください。

前回の残りをもらえる人・もらえない人は?

前回の残りを受け取れるのは、次の両方にあてはまる人です。

  • 前回の受給期間がまだ終わっていない
  • 前回の基本手当の残日数がある

一方、この場合は前回の残りの対象になりません。

  • 受給期間がすでに満了している
  • 残日数がない(再就職手当で全部差し引かれた場合も含みます)
  • 新しい職場で受給資格ができた

新しい受給資格は、離職日以前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上あるとできます。解雇・倒産などの場合は、1年間に6か月以上です。この場合は新しい職場の賃金と加入期間で日数・金額が決まり、前回の残りとは合算されません。働いた期間が12か月に少し足りない人は、どちらになるか窓口で確かめておくと安心です。

項目前回の残りを受ける新しい受給資格で受ける
条件前回の受給期間内で残日数がある再就職先で12か月以上の加入(解雇・倒産などは6か月以上)
受け取れる日数前回の残日数(再就職手当の分を除く)新たに決まる所定給付日数
日額の計算前回と同じ基本手当日額再就職先の賃金で計算し直し
受け取れる期限最初の離職日の翌日から1年新しい離職日の翌日から1年
前回の残りを受ける場合と新しい受給資格の比較

受給期間の1年を過ぎたら失業保険の残りはどうなる?

ここだけは押さえておいてください。受給期間は、再就職先で働いていた間も止まらずに進んでいます。

ハローワークによると、受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。この期限を過ぎると、残日数があっても支給されません。期限が近いのに手続きが遅れると、残日数を全部受け取りきれないこともあります。

なお、受給期間がすでに終わっている人は、前回分の再開手続きは必要ありません。新しい受給資格があるかどうかだけ確認しましょう。

前回の失業保険の残りと新しい受給資格の違いを比較した図

再就職手当は返す?すぐ辞めた人のよくある間違い

多くの方がつまずくのは次の4点です。

  • 「再就職手当を返さないといけない」と思い込む:厚生労働省のリーフレットでは、早期に離職した場合は残日数分を受けられる場合があると案内されています。ただし、受給資格の決定前から就職が決まっていたのに申告しなかったなど、不正受給にあたる場合は返還を命じられます
  • 離職票を待っている間に受給期間が過ぎる:届く前でも先にハローワークへ相談してください
  • 残日数を勘違いする:再就職手当の分が差し引かれる点を忘れがちです
  • 前回分と新しい受給資格を選べると思う:新しい受給資格ができたら、そちらでの手続きになります

健康保険や年金の切り替えも、辞めた時点で改めて必要になります。あわせて確認してください。

あわせて確認したい手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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