再就職手当はいくら?計算方法と就職日が1日ずれるだけで変わる金額

再就職手当はいくら? 仕事をやめたら
再就職手当はいくら?

再就職先から内定が出て、ほっとしたのもつかの間。「入社日はいつにしますか」と聞かれて、手が止まっていませんか。再就職手当の金額は、入社日の前日時点で失業保険が何日残っているかで決まります。そのため入社日が数日ずれるだけで、数万円の差が出ることがあります。この記事では計算式と具体例、70%と60%の境目の見つけ方を、ハローワークの公表内容にそって整理します。

再就職手当の計算のために雇用保険受給資格者証と入社日に印をつけた暦を見比べる手元

再就職手当はいくら?計算式と70%・60%の分かれ目

再就職手当の金額は「基本手当日額×支給残日数×70%または60%」で決まります。

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%
  • 3分の1以上3分の2未満なら60%
  • 3分の1未満なら支給されません

基本手当日額には再就職手当用の上限があります。2026年8月1日以降は、離職時60歳未満が6,745円、60歳以上65歳未満が5,454円です。

境目の1日をまたぐと、支給率が70%から60%に下がります。入社日を返事する前に、残日数を確認してください。

再就職手当の金額はいつ決まる?就職日から逆算した日付の一覧

計算に使う「支給残日数(しきゅうざんにっすう)」は、所定給付日数のうちまだ受け取っていない日数のことです。所定給付日数とは、失業保険をもらえる上限の日数です。

この残日数は就職日の前日で確定します。それより後の手続きでは金額は変わりません。

再就職手当の基本手当日額の上限はいくら?

再就職手当を計算するときの基本手当日額には、失業保険本体とは別の上限があります。2026年8月1日以降は次のとおりです。

  • 離職時60歳未満:6,745円
  • 離職時60歳以上65歳未満:5,454円

2025年8月1日から2026年7月31日までは、6,570円と5,310円でした。上限額は厚生労働省が毎年8月1日に見直します。自分の日額が上限より高い方は、上限額で計算されます。

タイミング計算・手続きへの影響
受給資格決定日所定給付日数と基本手当日額が決まる
待期7日間この間に就職すると支給されない
給付制限期間(自己都合退職)残日数は減らない
失業認定のたび認定された日数分、残日数が減る
就職日の前日支給残日数が確定し、70%か60%かが決まる
就職日の翌日から1か月以内再就職手当支給申請書を提出する
再就職手当の金額に関わる日付と期限
再就職手当の計算方法と申請までの流れを示した図

内定から入社日を決めるまでにやること|残日数を確かめて試算する

  1. 雇用保険受給資格者証で基本手当日額と所定給付日数を確かめる
  2. 最後の失業認定日から入社日の前日までに減る日数を数える
  3. 入社日前日の残日数が、次の章の表の境目より上か下かを見る

ここで迷う方が多いのが、日数の数え方です。待期(たいき)の7日間と、自己都合退職の給付制限期間中は、残日数が減りません。数え方に自信がなければ、ハローワークの窓口で「この日に入社すると残日数は何日ですか」と聞くのが確実です。

試算に使う書類はどれ?

手元に用意するのは次の2つです。

  • 雇用保険受給資格者証(基本手当日額・所定給付日数・支給済み日数が印字されています)
  • 採用証明書または内定通知書(入社予定日がわかるもの)

就職日が1日ずれるといくら変わる?再就職手当の計算例

例1:基本手当日額6,000円、所定給付日数120日の場合です。3分の2は80日です。

  • 残り80日で入社:6,000円×80日×70%=336,000円
  • 残り79日で入社:6,000円×79日×60%=284,400円

入社が1日遅れただけで、51,600円減ります。

例2:離職時52歳、基本手当日額8,500円、所定給付日数150日の場合です。日額は上限の6,745円で計算します。

  • 残り100日:6,745円×100日×70%=472,150円
  • 残り99日:6,745円×99日×60%=400,653円

差は71,497円です。いま受け取っている日額より低い日額で計算されることがある点も、知っておいてください。

所定給付日数70%になる残日数60%になる残日数
90日60日以上30〜59日
120日80日以上40〜79日
150日100日以上50〜99日
180日120日以上60〜119日
240日160日以上80〜159日
270日180日以上90〜179日
330日220日以上110〜219日
360日240日以上120〜239日
所定給付日数別|70%・60%になる支給残日数の境目

入社後1か月以内の申請と、その後の流れ

申請の期限は就職日の翌日から1か月以内です。条件や書類の詳細は前回の記事で扱いました。ここでは金額に関わる点だけ押さえます。

  1. 入社前日までにハローワークで最後の失業認定を受ける
  2. 再就職手当支給申請書の事業主記入欄を勤務先に書いてもらう
  3. 雇用保険受給資格者証とあわせてハローワークに提出する
  4. 審査後、支給決定通知が届いてから振り込まれる

振込までの日数は、ハローワークの審査状況によって異なります。生活費の計画に入れるときは、窓口で目安を聞いておくと安心です。

入社日や申請が遅れたらどうなる?60%に下がる不利益と相談先

入社日を遅らせると、その分だけ残日数が減ります。境目をまたげば60%に下がり、3分の1を切ると再就職手当そのものがなくなります。「有給消化のあとで」と入社日を後ろにずらす前に、一度計算してみてください。

申請が1か月を過ぎてしまった場合も、あきらめる前に管轄のハローワークに相談してください。窓口では就職日と残日数を必ず聞かれます。雇用保険受給資格者証と、入社日がわかる書類を持参しましょう。

再就職手当の支給率70%と60%で金額が変わる境目の比較図

残日数が3分の1未満の人はどうなる?再就職手当の対象外になるケース

入社日の前日に残日数が所定給付日数の3分の1未満なら、この場合は再就職手当の対象になりません。就職した時点で失業保険も止まります。

ほかにも次の場合は、金額の計算以前に支給されません。

  • 待期の7日間が終わる前に就職した
  • 離職前の会社やその関連会社に再就職した
  • 1年を超えて働く見込みがない

障害のある方など就職が困難な方には、常用就職支度手当(じょうようしゅうしょくしたくてあて)という別の手当があります。対象かどうかはハローワークで確認してください。

関連する手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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