再就職手当の条件8つ|もらえないケースと申請書類・1か月の期限

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内定が出てほっとしたあと、「再就職手当って自分ももらえるの?」と気になりますよね。条件は細かく、多くの方がパートや契約期間の扱いで迷います。前回は入社前日までにやることを紹介しました。今回は、条件を一つずつ確認する方法と、そろえる書類を整理します。ハローワークと厚生労働省の案内をもとにしています。

再就職手当の条件を内定通知と受給資格者証で確認する場面

再就職手当の条件は?8つ全部を満たす必要があります

ハローワークの案内では、次の8つをすべて満たすことが条件です。1つでも欠けると支給されません。

  1. 受給手続きのあと、7日間の待期期間(たいききかん)が終わってから就職した。待期期間=手続きの日から、まだ手当が出ない最初の7日間のことです
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けていて、支給残日数(しきゅうざんにっすう)が所定給付日数の3分の1以上残っている。支給残日数=失業手当のまだ受け取っていない日数のことです
  3. 前の会社や、その会社と資本・資金・人事・取引の面で関わりが深い会社への就職ではない
  4. 給付制限がある人は、待期期間が終わってから1か月の間、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職している
  5. 1年を超えて働くことが確実である
  6. 原則として、新しい職場で雇用保険の被保険者になる
  7. 過去3年以内の就職で、再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
  8. 受給資格決定(求職の申込み)より前に内定していた会社への就職ではない

支給額は「基本手当日額×支給残日数×給付率」です。残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。

再就職手当の申請に必要な書類は?一覧で確認

条件を満たしているかは、書類で審査されます。まず全体を見ておきましょう。

書類の正式名称発行元入手方法
再就職手当支給申請書ハローワーク受給資格者のしおりに入っています。ハローワークインターネットサービスからも取れます
雇用保険受給資格者証ハローワーク受給手続きのときに渡されたもの
採用証明書新しい勤務先が記入受給資格者のしおりに入っています
失業認定申告書ハローワーク就職日の前日までの認定で使います
再就職手当で使う主な書類
再就職手当の申請手続きの流れと提出期限を示した図

会社に書いてもらう欄と自分で書く欄はどう違う?

再就職手当支給申請書には、新しい勤務先が記入する事業主の証明欄があります。雇用期間や雇用保険に入るかどうかを、会社が証明する部分です。ここで条件5と6が確認されます。

ご自分で書くのは、氏名や就職日、前の会社との関係などです。

  • パート・契約社員:雇用形態では決まりません。1年を超えて働くことが確実で、雇用保険に入るなら対象になります
  • 自営・開業:事業を始めた場合も対象です。開業を確認できる書類を求められるので、窓口で確認してください

この場合は対象になりません。1年以下の契約で、更新に一定の成績目標が条件になっている場合です。派遣で、1年を超える見込みがない場合も同じです。

書類が届かない・なくした場合はどうする?

書類のトラブルは、期限に間に合わせることが最優先です。

再就職手当支給申請書をなくしたとき

様式はハローワークインターネットサービスに載っています。ハローワークの窓口でももらえます。

会社が事業主の証明欄を書いてくれないとき

入社直後は、担当者が忙しくて後回しにされがちです。提出期限が決まっていることを伝えて、先に日付を決めてもらいましょう。間に合わない場合は、期限内にハローワークへ相談してください。

雇用保険受給資格者証が見つからないとき

自己判断で再発行を待たず、そのまま管轄のハローワークへ相談してください。

書類がそろってからの手続きの流れ

  1. 就職日の前日までに、ハローワークで最後の失業の認定を受ける(就職の報告もします)
  2. 新しい勤務先に、再就職手当支給申請書の事業主の証明欄を書いてもらう
  3. ご自分の欄を書き、雇用保険受給資格者証などと一緒に提出する
  4. ハローワークが審査し、前の会社との関係や雇用状況を確認する
  5. 支給が決まると通知が届き、振り込まれる

入社前日までの動き方は、前回の記事で詳しく紹介しています。

再就職手当の提出期限はいつまで?

ここだけは押さえておいてください。提出期限は就職した日の翌日から1か月以内です。

提出方法は3つあります。ご本人が窓口へ行く方法、代理の方が出す方法、郵送です。入社したばかりで平日に動けない方は、郵送を選べます。

なお、支給を受けたあとに万一また離職した場合は、再就職手当の分を除いた残日数を受け取れることがあります。まずはハローワークに相談してください。

再就職手当がもらえる人ともらえないケースの比較図

記入でつまずきやすい欄と不支給になりやすいケース

窓口で必ず確かめられるのは、次の3つです。

  • 内定日:求職の申込みより前に内定していた会社は対象外です。在職中の転職活動で決まっていた会社だと、条件8で不支給になります
  • 紹介経路:自己都合で退職した方は給付制限があります。令和7年4月1日以降の離職なら原則1か月です。待期期間が終わってから1か月以内に、求人サイトで自分で応募して就職すると対象外です
  • 前の会社との関係:前の会社のグループ会社や主要な取引先も、関わりが深いと判断されれば対象外です

待期期間中に働いた日は待期期間に入りません。この点も見落としやすいので注意してください。

この後に必要になる手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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