内定の連絡、おめでとうございます。ほっとした一方で、「失業保険はどうなるの」「ハローワークに何を言えばいいの」と不安になりますよね。受給中に就職が決まったら、入社日を迎える前にやることがあります。この記事では、内定が出てから入社日の前日までの手続きだけを取り上げます。報告のタイミング、採用証明書の出し方、最後の失業認定を順番に説明します。

就職が決まったら最初にやることは?入社日の前日までにハローワークへ
やることはひとつです。入社日の前日までに、管轄のハローワークへ行ってください。
- 内定が出たら、すぐに就職先へ採用証明書の記入を頼む
- 入社日の前日にハローワークで就職を申告し、採用証明書を出す
- その日までの失業認定を受け、基本手当を最後の日まで受け取る
厚生労働省とハローワークの案内では、就職日の前日までの失業認定を受けることが、再就職手当(さいしゅうしょくてあて)の条件のひとつになっています。再就職手当とは、早く就職した人に、残っている手当の一部をまとめて払う制度です。報告しても、その時点で手当が止まるわけではありません。
就職が決まったらハローワークへの報告は必要?まず自分の状況を確認
先に答えを言うと、受給中に働き始める方は、働き方に関係なく報告が必要です。ハローワークの採用証明書の注意書きでは、在籍が始まる日には試用・研修・パートの期間も含まれるとされています。下の表で、自分がどれに当たるか見てください。
「週に数日だけだから」「まだ研修だから」と自分で判断して報告しない方が少なくありません。迷ったら、表の「必要」に当たると考えて動いてください。
| あなたの状況 | 入社前日までの報告 | ポイント |
|---|---|---|
| 正社員として内定 | 必要 | 採用証明書を提出 |
| パート・契約社員で内定 | 必要 | 短時間でも自己判断しない |
| 研修や試用期間から始まる | 必要 | 研修初日が入社日になる |
| 自分で事業を始める | 必要 | 開業の準備状況も申告する |
| 内定は出たが入社日が未定 | 入社日が決まった時点で相談 | 決まるまでは通常どおり認定 |

再就職手当がもらえないのはどんな人?報告だけは必要なケース
ここ、よく混同されます。報告の義務と、再就職手当をもらえるかどうかは別の話です。次のどれかに当たると、再就職手当の対象になりません。ただし、どの場合も報告は必要です。
- 受給手続き後の7日間の待期(たいき)期間中に就職した。待期とは、手当が出ない最初の7日間のことです
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満になっている
- 辞めた会社、またはその会社と資本や人事で密接な関係がある会社に再び就職した
- ハローワークで求職を申し込む前から内定していた会社に入る
- 過去3年以内に再就職手当を受けている
自己都合で辞めて給付制限がある方は注意してください。待期満了後1か月の間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職でないと対象外です。
入社前日の手続きに必要な書類は?採用証明書と持ち物
当日の窓口に持っていくものは次のとおりです。
- 採用証明書:就職先に記入してもらう書類です。「受給資格者のしおり」に入っています。なくした場合は、管轄のハローワークの様式を確認してください
- 失業認定申告書:就職先の名前と就職日を書く欄があります
- 雇用保険受給資格者証:マイナンバーカードで受給手続きをした方は、受給資格通知
採用証明書には、就職先が雇用年月日や採用経路を書きます。採用経路とは、ハローワークの紹介か、求人サイトかといった内定までの道筋です。再就職手当の判定に使われるので、空欄のまま出さないでください。
就職が決まったあとの手続きの流れ|どこの窓口に行く?
窓口は、受給手続きをした住所地を管轄するハローワークです。順番に進めれば迷いません。
- 内定を受けたら、入社日を確定させる
- 就職先に採用証明書を渡し、記入を頼む
- 戻ってきた採用証明書の本人欄を自分で書く
- 失業認定申告書に就職先と就職日を書く
- 入社日の前日にハローワークへ行き、書類一式を出す
- 前回の認定日から前日までの失業認定を受ける
窓口では必ず「入社日はいつですか」と聞かれます。雇用契約書や労働条件通知書で日付を確かめておくと答えやすいです。
当日どうしても行けない事情がある方は、郵送など別の方法を認めてもらえるか、事前に管轄のハローワークへ電話で確認してください。
いつまでにハローワークへ行けばいい?期限は入社日の前日
期限は入社日の前日です。前日が土日祝日にあたる場合の扱いは、管轄のハローワークに早めに確認してください。
数え方にも注意がいります。起算日(きさんび)、つまり数え始めの日は、実際に初めて出勤した日ではありません。雇用契約で在籍が始まる日です。入社式の前に研修がある場合は、研修初日が基準になります。
次回の認定日が入社日より前にある方は、その認定日にいつもどおり認定を受けます。そのうえで、入社日の前日に改めて窓口へ行きます。

報告しなかったらどうなる?間違えやすい点と不正受給のリスク
多くの方がつまずくのは次の3つです。
- 「手当が止まるから、ぎりぎりまで黙っておこう」と考える。報告しても、就職日の前日までの分は支給されます
- 内定後の研修や短時間勤務を申告しない
- 入社日を正式な日付ではなく、初出勤日で書いてしまう
ここだけは押さえておいてください。就職したのに申告せず手当を受け取ると、不正受給になります。ハローワークの案内では、以後の給付が受けられなくなります。さらに、受け取った額の返還に加えて追加の納付を命じられます。詐欺罪として刑罰を受けることもあります。
採用証明書が入社日までに戻らない場合は、放置せず、早めに管轄のハローワークへ相談してください。
次に確認しておきたい手続き
- 次の記事では、入社後に申請する再就職手当の申請書類と期限を説明します
- 失業保険中にバイトはできる?申告ルールと注意点
- 再就職したときの年金手続き|会社任せでいい?口座振替は自分で止める
参考にした公式ページ
- ハローワーク「再就職手当のご案内」(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク)
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」
- 厚生労働省「就職促進給付について」
- 青森労働局「採用(内定)証明書」
- 高知労働局「採用証明書」
- ハローワークインターネットサービス「就業促進定着手当支給申請書 利用上の注意」
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。




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