病気で休職中のまま、退職の日が近づいている。傷病手当金は辞めたら止まってしまうのか、不安になりますよね。
条件を満たせば、退職後も同じ病気が続く間は受け取り続けられます。ただし退職日の過ごし方ひとつで、退職翌日からの支給がなくなることがあります。この記事では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表内容をもとに、自分が対象かどうかの判定と、退職前にやっておくことを整理します。

退職後も傷病手当金をもらう条件は2つ。退職日の出勤は厳禁です
退職後も傷病手当金をもらうには、次の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 退職日までに、健康保険に継続して1年以上加入していること
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
ここだけは押さえておいてください。退職日に出勤すると、2つ目の条件を満たさなくなります。挨拶や引き継ぎのための短い出勤でも同じです。退職日を含む最後の数日間は、出勤せずに休むことが大前提です。
退職後も傷病手当金をもらえる?条件を表で判定
下の表の4項目すべてに当てはまれば、退職後も支給が続きます。これを「資格喪失後の継続給付(けいぞくきゅうふ)」と呼びます。退職して健康保険の資格がなくなった後も、残りの期間を受け取れるしくみです。
「待期(たいき)」とは、支給が始まる前に必要な、連続して3日間休んだ期間のことです。有給休暇や土日・祝日も含まれます。
「受けられる状態」とは、まだ申請していなくても、条件がそろっている状態を指します。在職中に一度も申請していない方でも、退職日までに条件を満たしていれば対象になり得ます。逆に、条件の一つでも欠けると退職後の分は受け取れません。
| 確認すること | 条件 |
|---|---|
| 加入期間 | 退職日までに継続して1年以上(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く) |
| 退職日の状態 | 業務外の病気やケガの療養で、仕事に就けない |
| 待期 | 退職日までに連続3日間の待期が完成している |
| 退職日の勤務 | 退職日に出勤していない |

退職後の傷病手当金がもらえないのはどんな人?
次に当てはまる場合は対象になりません。
- 加入期間が1年に届かない:任意継続被保険者や国民健康保険だった期間は数えません
- 退職日に出勤した:半日だけ、挨拶だけでも退職日の翌日以降は支給されません
- 待期3日が完成していない:2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません
- 退職後に一度働ける状態になった:その後また働けなくなっても、支給は再開されません
- 退職後に別の病気になった:退職前から続く同じ病気やケガが対象です
加入期間が1年ぎりぎりの方は、健康保険の資格取得日を会社の担当者に確認しておくと安心です。転職して間もない方も、前の会社との間に空白がないかを加入先に確認してください。
退職後の申請で必要な書類は?
使う書類は在職中と同じ「健康保険傷病手当金支給申請書」です。協会けんぽの場合、ホームページから様式を入手できます。
- 被保険者記入用:本人が書きます
- 療養担当者記入用:医師に労務不能(仕事ができない状態)を証明してもらいます。退職後も毎回必要です
- 事業主記入用:退職後の期間分は空欄で出せます
ただし申請する期間に退職日が含まれる場合は、退職日までの分について会社の証明が必要です。老齢年金などを受け取っている方は、年金額がわかる書類の添付を求められることがあります。
退職後の傷病手当金はどこに出す?申請の流れ
提出先は、退職前に加入していた健康保険です。協会けんぽなら加入していた支部へ郵送します。健康保険組合だった方は、その組合に出します。ハローワークではありません。ここ、間違えやすいところです。
- 退職前に医師へ、退職後も療養が続く見込みかを確認する
- 待期3日を退職日より前に完成させ、退職日は出勤しない
- 退職日までの期間分は、会社の証明をもらって申請する
- 退職後の期間分は、本人記入用と医師の証明をそろえる
- 加入していた協会けんぽ支部または健康保険組合へ郵送する
- 以後は1か月ごとなど区切って、同じ手順で申請を続ける
傷病手当金はいつまでに申請する?期限と起算日
期限は2つあります。
申請の時効は2年
傷病手当金を受け取る権利は2年で時効になります。数え始める日(起算日)は、働けなかった日ごとにその翌日です。例えば2026年5月10日分なら、起算日は5月11日で、2028年5月10日までに申請します。1日単位で時効が来るため、まとめて後回しにすると古い日から順に請求できなくなります。
支給されるのは通算1年6か月まで
支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。退職後もこの残りの期間内で支給されます。在職中に受け取った期間も含めて数える点に注意してください。

退職前の判定で間違えやすい点
多くの方がつまずくのは、退職日の扱いです。
- 「最終出社日」と「退職日」は別:最後に出社した日ではなく、会社が手続きする資格喪失日の前日が退職日です。退職証明書などで日付を確認してください
- 有給休暇を退職日に使う場合:休んでいる点は同じですが、扱いに不安があれば加入先へ事前に確認すると確実です
- 老齢年金をもらっている:退職後は年金額によって傷病手当金が減額される、または支給されない場合があります
退職前の数日間はこう過ごす
判定で迷ったら、次の順に動いてください。
- 退職日を含む最後の数日間は出勤しない
- 挨拶は電話やメール、または退職日より前の出社で済ませる
- 私物の受け取りや保険証などの返却は郵送でやり取りする
- 会社に「退職日は欠勤(または休暇)扱い」と伝え、記録してもらう
会社から退職日の出社を頼まれることもあります。その場合も、継続給付の条件を理由に事情を伝えて相談してください。
次に確認しておきたい手続き
- 次の記事:傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?受給期間延長の手続きと切り替えの順番
- 退職後の健康保険の選び方(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)
- 退職時の住民税の支払い方と、療養中に払えないときの相談先
参考にした公式ページ
- 傷病手当金|給付と手続き|協会けんぽ
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)よくあるご質問|協会けんぽ
- 健康保険傷病手当金支給申請書|協会けんぽ
- 健康保険継続給付制度|協会けんぽ山形支部
- 傷病手当金の支給期間の通算化(リーフレット)|厚生労働省
- 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます|厚生労働省
※本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。




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