傷病手当金は退職後ももらえる?条件2つと退職日に出勤してはいけない理由

傷病手当金は退職後ももらえる 仕事をやめたら
傷病手当金は退職後ももらえる

病気で休職中のまま、退職の日が近づいている。傷病手当金は辞めたら止まってしまうのか、不安になりますよね。

条件を満たせば、退職後も同じ病気が続く間は受け取り続けられます。ただし退職日の過ごし方ひとつで、退職翌日からの支給がなくなることがあります。この記事では、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表内容をもとに、自分が対象かどうかの判定と、退職前にやっておくことを整理します。

退職日を前に傷病手当金の支給申請書と退職届の控えを並べて確認する手元

退職後も傷病手当金をもらう条件は2つ。退職日の出勤は厳禁です

退職後も傷病手当金をもらうには、次の2つの条件を両方満たす必要があります。

  1. 退職日までに、健康保険に継続して1年以上加入していること
  2. 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

ここだけは押さえておいてください。退職日に出勤すると、2つ目の条件を満たさなくなります。挨拶や引き継ぎのための短い出勤でも同じです。退職日を含む最後の数日間は、出勤せずに休むことが大前提です。

退職後も傷病手当金をもらえる?条件を表で判定

下の表の4項目すべてに当てはまれば、退職後も支給が続きます。これを「資格喪失後の継続給付(けいぞくきゅうふ)」と呼びます。退職して健康保険の資格がなくなった後も、残りの期間を受け取れるしくみです。

「待期(たいき)」とは、支給が始まる前に必要な、連続して3日間休んだ期間のことです。有給休暇や土日・祝日も含まれます。

「受けられる状態」とは、まだ申請していなくても、条件がそろっている状態を指します。在職中に一度も申請していない方でも、退職日までに条件を満たしていれば対象になり得ます。逆に、条件の一つでも欠けると退職後の分は受け取れません。

確認すること条件
加入期間退職日までに継続して1年以上(任意継続・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
退職日の状態業務外の病気やケガの療養で、仕事に就けない
待期退職日までに連続3日間の待期が完成している
退職日の勤務退職日に出勤していない
退職後も傷病手当金を受け取れるかの判定表
退職前後で傷病手当金を申請する流れを示した図

退職後の傷病手当金がもらえないのはどんな人?

次に当てはまる場合は対象になりません。

  • 加入期間が1年に届かない:任意継続被保険者や国民健康保険だった期間は数えません
  • 退職日に出勤した:半日だけ、挨拶だけでも退職日の翌日以降は支給されません
  • 待期3日が完成していない:2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません
  • 退職後に一度働ける状態になった:その後また働けなくなっても、支給は再開されません
  • 退職後に別の病気になった:退職前から続く同じ病気やケガが対象です

加入期間が1年ぎりぎりの方は、健康保険の資格取得日を会社の担当者に確認しておくと安心です。転職して間もない方も、前の会社との間に空白がないかを加入先に確認してください。

退職後の申請で必要な書類は?

使う書類は在職中と同じ「健康保険傷病手当金支給申請書」です。協会けんぽの場合、ホームページから様式を入手できます。

  • 被保険者記入用:本人が書きます
  • 療養担当者記入用:医師に労務不能(仕事ができない状態)を証明してもらいます。退職後も毎回必要です
  • 事業主記入用:退職後の期間分は空欄で出せます

ただし申請する期間に退職日が含まれる場合は、退職日までの分について会社の証明が必要です。老齢年金などを受け取っている方は、年金額がわかる書類の添付を求められることがあります。

退職後の傷病手当金はどこに出す?申請の流れ

提出先は、退職前に加入していた健康保険です。協会けんぽなら加入していた支部へ郵送します。健康保険組合だった方は、その組合に出します。ハローワークではありません。ここ、間違えやすいところです。

  1. 退職前に医師へ、退職後も療養が続く見込みかを確認する
  2. 待期3日を退職日より前に完成させ、退職日は出勤しない
  3. 退職日までの期間分は、会社の証明をもらって申請する
  4. 退職後の期間分は、本人記入用と医師の証明をそろえる
  5. 加入していた協会けんぽ支部または健康保険組合へ郵送する
  6. 以後は1か月ごとなど区切って、同じ手順で申請を続ける

傷病手当金はいつまでに申請する?期限と起算日

期限は2つあります。

申請の時効は2年

傷病手当金を受け取る権利は2年で時効になります。数え始める日(起算日)は、働けなかった日ごとにその翌日です。例えば2026年5月10日分なら、起算日は5月11日で、2028年5月10日までに申請します。1日単位で時効が来るため、まとめて後回しにすると古い日から順に請求できなくなります。

支給されるのは通算1年6か月まで

支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。退職後もこの残りの期間内で支給されます。在職中に受け取った期間も含めて数える点に注意してください。

退職後も傷病手当金をもらえる人ともらえない人の比較

退職前の判定で間違えやすい点

多くの方がつまずくのは、退職日の扱いです。

  • 「最終出社日」と「退職日」は別:最後に出社した日ではなく、会社が手続きする資格喪失日の前日が退職日です。退職証明書などで日付を確認してください
  • 有給休暇を退職日に使う場合:休んでいる点は同じですが、扱いに不安があれば加入先へ事前に確認すると確実です
  • 老齢年金をもらっている:退職後は年金額によって傷病手当金が減額される、または支給されない場合があります

退職前の数日間はこう過ごす

判定で迷ったら、次の順に動いてください。

  • 退職日を含む最後の数日間は出勤しない
  • 挨拶は電話やメール、または退職日より前の出社で済ませる
  • 私物の受け取りや保険証などの返却は郵送でやり取りする
  • 会社に「退職日は欠勤(または休暇)扱い」と伝え、記録してもらう

会社から退職日の出社を頼まれることもあります。その場合も、継続給付の条件を理由に事情を伝えて相談してください。

次に確認しておきたい手続き

  • 次の記事:傷病手当金と失業保険は同時にもらえる?受給期間延長の手続きと切り替えの順番
  • 退職後の健康保険の選び方(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)
  • 退職時の住民税の支払い方と、療養中に払えないときの相談先

参考にした公式ページ


※本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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