再就職手当のもらい方と期限|定着手当まで2つの申請を6ステップで

再就職手当のもらい方と期限 仕事をやめたら
再就職手当のもらい方と期限

内定が出てほっとした一方で、「再就職手当って、いつ何を出せばいいの?」と焦っていませんか。この手当は、待っていても自動では振り込まれません。自分で申請して初めてもらえます。

シリーズ最終回の今回は、就職が決まってから出す再就職手当と、半年後に出す就業促進定着手当(しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて)を、2つの期限を軸に順番どおり整理します。

再就職手当の申請に使う採用証明書と雇用保険受給資格者証

再就職手当はいつまでに何をすればもらえる?

再就職手当は、就職日の前日までに失業保険(基本手当)の残りが所定給付日数の3分の1以上あればもらえます。3分の2以上残っていれば残日数の70%、3分の1以上なら60%です。早く決まるほど多くなります。

申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。さらに同じ会社で6か月働き、給料が前より下がった場合は、6か月経過した日の翌日から2か月以内に就業促進定着手当を申請します。期限はこの2つだけ押さえてください。

再就職手当のもらい方は6ステップ|どこで・何日以内に出す?

流れは、内定から半年後の定着手当まで全部で6ステップです。再就職手当の申請はステップ4、就業促進定着手当はステップ6です。

ここだけは押さえておいてください。最後の失業認定は就職日の前日までに受けます。失業認定とは、失業状態だったことをハローワークが確認する手続きです。入社日を決めるときは、この日程も一緒に考えましょう。

順番やることどこでいつまで
1採用証明書を内定先に書いてもらう再就職先内定後すぐ
2最後の失業認定を受け、再就職手当支給申請書を受け取るハローワーク就職日の前日まで
3申請書の事業主証明欄を書いてもらう再就職先入社後
4再就職手当支給申請書を出す(窓口・郵送・代理人)ハローワーク就職日の翌日から1か月以内
5審査後、支給決定通知が届き入金ハローワーク審査完了後
6給料が下がった人は就業促進定着手当を申請ハローワーク6か月経過した日の翌日から2か月以内
再就職手当と就業促進定着手当の手続きの流れ
再就職手当と就業促進定着手当のもらい方を示す手続きの流れ図

最初に用意する書類は?正式名称ともらう場所

再就職手当で使う書類は次のとおりです。

  • 採用証明書:受給説明会で配られる「受給資格者のしおり」に入っています。内定先に記入を頼みます。
  • 雇用保険受給資格者証(または受給資格通知):受給資格が決まったときにハローワークで受け取ったものです。
  • 失業認定申告書:最後の失業認定の日に出します。
  • 再就職手当支給申請書:最後の認定の日にハローワークで渡されます。

就業促進定着手当では、就業促進定着手当支給申請書に加えて、再就職先の出勤簿の写しと給与明細(または賃金台帳)の写しを求められます。半年分の給与明細は捨てずに取っておきましょう。

ハローワークの窓口では何をする?場面別の手順

窓口に行くのは主に2回です。場面ごとに見ていきます。

就職日の前日まで:最後の失業認定

採用証明書と雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を出します。窓口では就職日、勤務先、雇用期間を必ず聞かれます。ここで前日までの分の基本手当が確定し、再就職手当支給申請書を受け取ります。

入社後1か月以内:再就職手当支給申請書の提出

会社に事業主証明欄を書いてもらってから出します。働き始めると平日に行くのは難しいですよね。郵送や代理人による提出も認められています。郵送なら記録が残る方法を選ぶと安心です。

入社から6か月後:就業促進定着手当の申請

給料が離職前より下がった人だけが対象です。上限は「基本手当日額×支給残日数×20%」です。この支給残日数は、再就職手当をもらう前の日数で数えます。

再就職手当をもらえる人・もらえない人は?

ハローワークが示す主な条件は次のとおりです。

  • 就職日の前日までの残日数が所定給付日数の3分の1以上
  • 1年を超えて働くことが確実
  • 7日間の待期期間(たいききかん)が終わってからの就職。待期とは、受給資格が決まった日から失業状態を確認する最初の7日間のことです
  • 雇用保険に入る条件で雇われている

次の場合は対象になりません。

  • 前の会社や、その関連会社に再就職した
  • ハローワークで手続きをする前から内定が出ていた
  • 就職日前3年以内に再就職手当か常用就職支度手当をもらった
  • 自己都合などで給付制限がある人が、待期満了後1か月の間に、ハローワークや許可を受けた職業紹介事業者の紹介以外で就職した

就業促進定着手当は、6か月たたずに辞めた場合や、給料が下がっていない場合は対象外です。

就職日前日の支給残日数給付率
所定給付日数の3分の2以上70%
所定給付日数の3分の1以上3分の2未満60%
3分の1未満支給されない
支給残日数と再就職手当の給付率

申請期限の1か月を過ぎたらもうもらえない?

期限を過ぎてしまうと不安になりますよね。厚生労働省は、1か月を過ぎても雇用保険の給付を受ける権利の時効(2年)の間なら申請できると案内しています。あきらめずに、まず管轄のハローワークに相談してください。

ただし遅れるほど、会社に証明を頼み直す手間が増え、入金も遅くなります。原則は1か月以内です。

もう1つ、特に注意してほしいのは、最後の失業認定を就職日の前日までに受けなかったケースです。残日数の確定や申請書の受け取りが遅れ、手続きが複雑になることがあります。内定が出たら、入社日より先にハローワークの予定を入れましょう。

再就職手当がもらえる人ともらえない人の条件比較

再就職手当でよくある間違いは?45歳以上が見落とす上限額

多くの方がつまずくのは次の3つです。

  1. 自分の基本手当日額のまま計算してしまう:再就職手当の計算に使う日額には上限があります。2026年8月1日からは、離職時60歳未満で6,745円、60歳以上65歳未満で5,454円です。45歳以上60歳未満の基本手当日額は上限が9,110円なので、日額が高い人ほど見込みより少なくなります。
  2. 就業促進定着手当の上限を古い率で考える:2025年4月から、上限は再就職手当の給付率に関係なく支給残日数の一律20%になりました。それまでは40%または30%でした。
  3. 定着手当の申請を忘れる:再就職手当から半年以上あとなので、忘れやすい手続きです。入社日から6か月後の日付を、手帳に書いておいてください。

この上限額は毎年8月1日に見直されます。申請前に厚生労働省の最新の案内で確認してください。

あわせて確認したい手続き

参考にした公式ページ


※本記事は2026年10月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構)またはお住まいの市区町村でご確認ください。

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