退職時に会社から受け取る書類は5つ。離職票や源泉徴収票がいつ届くのか、届かないときはどこに相談すればいいのかを、書類ごとに整理して解説します。
退職の日は近づいているのに、会社から何をもらえばいいのか説明がなかった。あるいは辞めてから2週間経つのに、封筒がひとつも届かない。
退職後の手続きは、書類がそろわないと一歩も進みません。この記事では、会社から受け取る5つの書類を、いつ届くのか・何に使うのか・届かないときはどこに言えばいいのかまで整理しました。
結論:受け取るのは5つ、返すのは3つ
会社から受け取る書類は次の5つです。
- 雇用保険被保険者離職票-1/離職票-2
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 源泉徴収票
- 健康保険資格喪失証明書
一方、会社に返すものは、健康保険被保険者証、社員証、通勤定期券や貸与品です。健康保険証は退職日の翌日から使えなくなります。家族の分も一緒に返却します。
このうち、退職日当日にその場で受け取れるのは②と③くらいです。①④⑤は後日、郵送で届きます。だから「何ももらえなかった」と焦る必要はありません。ただし、届く時期の目安を知らないと、遅れているのかどうかも判断できません。
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それぞれの書類は、いつ届く?何に使う?
①雇用保険被保険者離職票-1/離職票-2
失業保険(雇用保険の基本手当)を申請するための書類です。-1と-2の2枚セットで、どちらか片方だけでは手続きできません。
会社は、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ離職証明書を提出することになっています。そこから発行され、本人に郵送されるまでを含めると、手元に届くのは退職から2週間前後になることが多いです。
ここで一つ、はっきりさせておきたいことがあります。雇用保険に加入していなかった方には、離職票は発行されません。 週の所定労働時間が短く加入対象外だった方、役員だった方などが該当します。この場合は対象になりませんので、待っていても届きません。
②雇用保険被保険者証
雇用保険の被保険者番号が書かれた、小さな紙です。次の勤務先に提出します。
入社時に会社が預かったまま保管しているケースが多く、退職時に返してもらう形になります。紛失していても、ハローワークで再交付を受けられます。
③年金手帳または基礎年金番号通知書
国民年金への切り替えや、次の勤務先での手続きに使います。2022年4月以降に加入した方には年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付されています。どちらでも役割は同じです。
④源泉徴収票
その年の1月から退職日までの給与と、天引きされた税額が書かれています。年内に再就職する場合は次の勤務先へ提出し、再就職しない場合は自分で確定申告をするときに使います。
交付の時期には法律上の決まりがあります。所得税法により、退職後1か月以内に交付することとされています。最後の給与額が確定してから作られるため、退職日当日にはもらえません。
⑤健康保険資格喪失証明書
国民健康保険に加入するとき、または家族の扶養に入るときに提出します。「会社の健康保険がいつ切れたか」を示す書類です。
これが一番の落とし穴かもしれません。この証明書には、会社が必ず発行しなければならないという法律上の義務がありません。何も言わないと出てこないことがあります。退職の意思を伝えた時点で、発行をお願いしておいてください。
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届かないときは、どこに言えばいい?
まずは会社に連絡する
単純に事務が滞っているだけ、ということが少なくありません。総務や人事に「離職票はいつ頃発送されますか」と聞くところから始めます。電話で話した日付と担当者名は、メモに残しておいてください。後の相談で必ず役に立ちます。
離職票が来ない → ハローワーク
会社に連絡しても進まないときは、住所を管轄するハローワークに相談します。ハローワークから会社へ確認が入る場合があります。
また、離職票がまだ手元になくても、退職を証明できるもの(退職証明書など)があれば、仮の手続きを進められることがあります。窓口で事情を説明してください。「離職票が届くまで何もできない」と思い込んで待ち続けるのが、いちばんもったいないパターンです。
源泉徴収票が来ない → 税務署
退職後1か月を過ぎても交付されない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。税務署から会社へ行政指導が行われます。用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。
健康保険資格喪失証明書が来ない → 年金事務所
会社が加入手続きを済ませていれば、年金事務所で健康保険・厚生年金保険の資格喪失を証明する書類を取得できる場合があります。
また、市区町村によっては、退職日がわかる別の書類(退職証明書や離職票)でも国民健康保険の加入手続きを受け付けています。まずお住まいの市区町村の窓口に、何があれば手続きできるかを確認するのが早道です。
会社が対応してくれない → 退職証明書を請求する
労働基準法第22条により、退職した人が請求した場合、会社は退職証明書を遅滞なく交付しなければなりません。これは義務です。請求できる期間は退職後2年間です。
それでも交付されないときは、労働基準監督署に相談できます。
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よくある間違い
健康保険証を返すのを忘れる 退職日の翌日以降に使ってしまうと、健康保険が負担した分(通常7割)を後から請求されます。悪気がなくても返還の対象です。
離職票-2の内容を確認せずにしまい込む 離職票-2には、退職前6か月の給与額と離職理由が書かれています。この2つで、失業保険の金額と給付開始時期が変わります。特に離職理由の欄は、会社の記載と自分の認識が食い違うことがあります。違うと感じたら、ハローワークの窓口で異議を申し立てられます。届いたその日に、必ず目を通してください。
源泉徴収票を捨ててしまう 年内に再就職しなかった場合、翌年の確定申告で使います。払いすぎた所得税が戻ってくることがあります。
あわせて確認したい手続き
- 退職金を受け取った方は「退職所得の源泉徴収票」も別に交付されます
- 会社に返却したもの・受け取ったものは、日付とセットでメモに残しておくと、後の問い合わせが早く済みます
- 書類がそろったら、健康保険と年金の切り替えが最優先です
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度は改正されることがあります。最新の内容は必ず公式サイト(厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構・国税庁)またはお住まいの市区町村でご確認ください。


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